転籍・養子縁組などの手続き
どのような手続きにも本人を確認できる書類が必要です。お忘れなく。
※届書の押印は任意になりました。(令和3年9月1日施行)
本籍を変更するとき
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戸籍の筆頭者とその配偶者が、転籍届に必要事項を記入し提出してください。
水俣市内以外の転籍の場合は、戸籍謄本1通が必要です。
届け出をした日から効力が生じます。
養子縁組をするとき
養親と養子(養子が15歳未満の場合は代諾親権者(法定代理人))が、養子縁組届に必要事項を記入し提出してください。
届出地が本籍と異なる人は戸籍謄本1通が必要です。
届け出をした日から効力が生じます。