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転籍・養子縁組・その他の戸籍届

最終更新日:

転籍・養子縁組などの手続き

どのような手続きにも本人を確認できる書類が必要です。お忘れなく。

※届書の押印は任意になりました。(令和3年9月1日施行)

 

 

本籍を変更するとき

  • 戸籍の筆頭者とその配偶者が、転籍届に必要事項を記入し提出してください。

    水俣市内以外の転籍の場合は、戸籍謄本1通が必要です。

    届け出をした日から効力が生じます。



     

    養子縁組をするとき

  • 養親と養子(養子が15歳未満の場合は代諾親権者(法定代理人))が、養子縁組届に必要事項を記入し提出してください。

    届出地が本籍と異なる人は戸籍謄本1通が必要です。

    届け出をした日から効力が生じます。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:349)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

(法人番号 7000020432059)
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