森林環境税及び森林環境譲与税とは
森林には、地球温暖化の防止のみならず、国土保全や災害防止、水源涵養などの公益的機能があり、森林整備を適切に進めていくことは、国土や国民の生命を守ることにつなげる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、林業担い手不足等が大きな課題となっています。このような現状を受けて、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から国税として1人当たり年額1,000円を市町村が賦課徴収し、その全額が市町村及び都道府県に森林環境譲与税として譲与されます。なお、森林環境譲与税は、喫緊の課題である森林の整備に対応するため、森林環境税の徴収に先立ち令和元年度から譲与が開始されています。また、森林環境譲与税は、その創設の趣旨から、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
本税により、山村地域のこれまでの手入れが十分に行われてこなかった森林の整備が進展するとともに、都市部の市区等が山村地域で生産された木材を利用することや、山村地域との交流を通じた森林整備に取り組むことで、都市住民の森林・林業に対する理解の醸成や、山村の振興等につながることが期待されます。
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行されたことに伴い、令和元年度から都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は、森林整備や担い手の育成及び確保、普及啓発、木材の利用促進等に要する費用に充てなければならないこととなっています。
詳細は森林環境税及び森林環境譲与税について
(外部リンク)をご覧ください。
令和5年度 水俣市における森林環境譲与税の使途について
都道府県及び市町村は、森林環境譲与税の使途について森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定により、その使途を公表しなければなりません。そこで、水俣市における令和5年度の森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。