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特別徴収関係様式

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特別徴収とは

特別徴収とは、給与の支払者である事業者が、従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から市県民税額を徴収(天引き)し、従業員に代わって居住している市町村に納入する制度です。


従業員の方に異動や事業所の名称・住所等が変更になった場合には以下の届が必要です。


特別徴収できなくなったとき

 退職・休職・転勤等で特別徴収ができなくなった場合には、翌月10日までに「給与所得者異動届出書」の提出が必要です。この異動届出書の提出が遅れると、督促状等が発生することもありますので、異動が確定されましたら、速やかに提出をお願いします。

 下記の一括徴収を除いて、残りの税額は納税通知書(納付書)で、ご本人に直接納めていただくことになります。


一括徴収

  • 6月1日から12月31日までの間に退職した人などで、残りの税額を給与又は退職金からまとめて差し引くことを申し出た場合
  • 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人などで、残りの税額を超える給与又は退職金がある場合。(この場合は、本人の申出がなくても残りの税額は給与又は退職金から一括徴収されます。)


※以下の様式については、デスクトップ上にダウンロードいただくと直接入力してお使いいただけます。


 様式1 給与所得者異動届出書(PDF:419.2キロバイト) 別ウインドウで開きます


 記入例1 異動事由が退職の場合(9月末退職、普通徴収へ)(PDF:552.4キロバイト) 別ウインドウで開きます

 記入例2 異動事由が退職の場合(2月末退職、普通徴収へ(一括徴収できない場合))(PDF:559.3キロバイト) 別ウインドウで開きます

 記入例3 異動事由が退職の場合(9月末退職、一括徴収)(PDF:551.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

 記入例4 異動事由が退職の場合(2月末退職、一括徴収)(PDF:552.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

 記入例5 異動事由が転勤の場合(10月1日付け転勤、特別徴収継続)(PDF:553.6キロバイト) 別ウインドウで開きます

 記入例6 異動事由が退職、特別徴収税額がない場合(9月末退職、普通徴収へ)(PDF:553キロバイト) 別ウインドウで開きます

 記入例7 異動事由が退職、特別徴収税額が6月分で引き終わる場合(9月末退職、普通徴収へ)(PDF:553.8キロバイト) 別ウインドウで開きます

 記入例8 異動事由が休職の場合(9月末休職、普通徴収へ)(PDF:552.3キロバイト) 別ウインドウで開きます

 


特別徴収を開始するとき

年度途中で就職をした人等を普通徴収から特別徴収に変更する場合には、「特別徴収依頼届出書」の提出が必要です。

 様式2 特別徴収依頼届出書(PDF:160.3キロバイト) 別ウインドウで開きます


 記入例9 就職した場合(9月就職、10月より特別徴収開始)(PDF:510.6キロバイト) 別ウインドウで開きます

 


事業所の名称・住所等が変更したとき

特別徴収事業所の名称や住所、書類の送付先等が変更になった場合には、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届書」の提出が必要です。

 様式3 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(PDF:255.9キロバイト) 別ウインドウで開きます


 記入例10 事業所が名称・電話番号を変更した場合(PDF:283.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

 


納期の特例を希望するとき

 特別徴収義務者の事務負担を軽減するため、給与の支払いを受ける人が常時10人未満の事業所を対象に、納期の特例制度を設けています。納期の特例が承認されると、月々給与から徴収した市民税・県民税を年2回(11月分と翌5月分)で納入することができます。承認された月分から納期の特例が適用されるので、希望される場合は、早めに申請書を提出してください。

 様式4 特別徴収に係る市県民税の納期の特例に関する申請書(PDF:41.4キロバイト) 別ウインドウで開きます


 記入例11 特別徴収税額の納期の特例を申請する場合(PDF:627.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 


納期の特例の要件を欠いたとき

 納期の特例の適用を受けている事業所で、給与の支払いを受ける人が常時10人以上になった場合は、「特別徴収に係る市県民税の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を速やかに提出してください。また、納期の特例の承認を取り下げる場合も、この届出書を提出してください。

 様式5 特別徴収に係る市県民税の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(PDF:26.2キロバイト) 別ウインドウで開きます


 記入例12 特別徴収税額の特例の要件を欠いた場合(PDF:222.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

 


退職所得に対する市県民税

 退職手当等を支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて市町村に納入します。 退職手当等の支払者は、特別徴収した税額を徴収した月の翌月10日までに 「市民税・県民税特別徴収納入書」にて納入してください。

 納入書の裏面の「納入申告書」に内訳、退職者等の必要事項を記載してください。退職者が2人以上いる場合は「退職所得に係る納入内訳書」を提出してください

 退職所得に係る市県民税シュミレーション(平成25年1月1日以降退職用)(エクセル:30.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 様式6 退職所得に係る納入内訳書(PDF:50.9キロバイト) 別ウインドウで開きます


 記入例13 事業所が退職者に退職金を支払う場合(PDF:441.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

 


個人番号を記載した書類を提出する際の本人確認について

※郵送提出の場合も本人確認書類の写しが必要です。



  

郵便局で特別徴収税額を納入する場合

 郵便局指定通知書(PDF:178.7キロバイト) 別ウインドウで開きます

 


 

提出方法及び提出先

上記様式に必要事項を記入のうえ、郵送又は直接窓口へ提出してください。
〒867-8555
水俣市陣内一丁目1-1
水俣市税務課市民税係
電話:0966-61-1610



このページに関する
お問い合わせは
(ID:3453)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

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