水俣市トップへ

事業者の合理的配慮提供義務化

最終更新日:
 

民間事業者による障がい者への合理的配慮の提供が義務化されます(令和6年4月から)

 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が一部改正され、令和6年4月から民間事業者の合理的配慮の提供が義務化されます。
 合理的配慮の提供とは、民間事業者や行政機関等に、障がいのある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範囲で必要な配慮を行うことです。これまで民間事業者は努力義務とされていましたが、改正法により民間事業者も義務となります。


 

参考

 行政機関や事業者等の相談窓口に寄せられた「合理的配慮の提供」等の具体例をデータベース化し、障害種別などに応じて検索できます。



このページに関する
お問い合わせは
(ID:3452)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

(法人番号 7000020432059)
Copyright (C) 2019 Minamata City. All Rights Reserved.