介護保険料の遡及賦課誤りについて
介護保険料の賦課について、事務処理に誤りがあり、一部の被保険者の方の保険料について過大に徴収又は誤って還付していたことが判明しました。市民の皆様に深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。
1 対象期間
平成29年度から令和3年度の遡及賦課分
2 対象人数及び金額
過大徴収した人数及び金額 4件 77,600円(平成27年度分から令和元年度分保険料)
過大還付した人数及び金額 4件 112,700円(平成28年度分から平成30年度分保険料)
3 概要及び原因
平成27年4月1日施行の介護保険法改正により、介護保険料の賦課決定は、「各年度における最初の納期の翌日から2年を経過した日以降、賦課決定を行うことができない」とされました。この「各年度における最初の納期」について、本市では、一律に普通徴収の最初の納期である7月31日として計算を行っていたところ、特別徴収(年金からの天引き)については、各年度における最初の納期は5月10日とすべきとして国の見解が示されたことから、特別徴収の被保険者について、賦課決定のできない期間に増額又は減額の賦課更正をしていたことが判明しました。
4 今後の対応
保険料を過大徴収した方には、速やかにご連絡するとともに、お詫びの文書を送付し返還手続きを行います。また、保険料を過大に還付した方については、賦課決定ができる期間を過ぎていることから返還を求めないこととします。
5 再発防止策
賦課処理マニュアルに今回の経緯、対応方法及び今後の注意点等について記載するとともに、システムから抽出された対象者一覧に2年の賦課決定期限を超えた対象者がいないことを複数職員で確認します。また、法改正の際は、正確に内容を把握するため、複数の職員で確認するとともに、法解釈に疑義がある場合は、国・県に必ず照会する等による再発防止策を徹底します。