水俣市教育委員会における障害者である職員の任免状況の公表について 最終更新日:2024年6月17日 障害者雇用の促進等に関する法律第40条第2項の規定に基づき、障害者である職員の任免状況を以下のとおり公表します。なお、障害者の種類・程度の区分ごとの人数等については、特定の者が障害者であることや障害の程度等が推認されるおそれがあるため、非公表とします。 障害者である職員の任免状況(令和6年6月1日現在) (1)法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数 ※196人 (2)障害者数 ※22.0人 (3)実雇用率 ※32.08% (4)法定雇用率2.8% (5)法定雇用障害者数を達成するために採用しなければならない障害者の数 ※40.0人※1短時間勤務職員(週20時間以上30時間未満勤務)は、1人をもって0.5人とみなし、週20時間未満勤務の者は職員数に含まない。※2短時間勤務職員:1人を0.5人に換算重度身体障害者等である職員:1人を2人に換算重度身体障害者等である短時間勤務職員:1人を1人として算定※3算定方法:(2)/(1)✕100(小数点以下第3位四捨五入)※4算定方法:(1)✕(4)(1人未満の端数切捨て)-(2) 0以下で法定雇用率達成