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特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)について

最終更新日:
道路交通法の一部改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。詳しくは警視庁ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご参照ください。


 

特定小型原動機付自転車とは



 

要件

「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、電動機を動力源とし以下の要件をすべて満たす必要があります。

最高速度

時速20キロメートル以下

定格出力

0.6キロワット以下

長さ

190センチメートル以下

60センチメートル以下

 


 

税率

2,000円

令和6年度から、軽自動車税(種別割)として課税されます。

 

 

注意事項

公道で走行するには、自賠責保険の加入や保安基準に適合した構造・保安装置が必要となり、運転できるのは16歳以上の方に限られます。また、走行時は特定小型原動機付自転車の交通ルールを遵守してください。


 

申告に必要なもの

申請書に、現在の住所・氏名・生年月日・連絡先のほか、車両に関する情報(メーカー・車台番号・定格出力など)の記入が必要です。事前に確認し、記入できるようにご準備ください。

(1)新規購入(または譲渡)の登録時に必要なもの



(2)原動機付自転車(第一種)などからの交換時に必要なもの

すでにナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件を満たす場合、無償でナンバープレートを交換することができます。



 

注意


書類等に不備がある場合は受付できないことがあります。

ナンバープレートが変わった場合、自賠責保険等の手続が必要です。事前に、加入されている保険会社にお問い合わせください。

 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(エクセル:133.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(エクセル:122キロバイト) 別ウインドウで開きます


 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:3347)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

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