道路交通法の一部改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。詳しくは
警視庁ホームページ
(外部リンク)をご参照ください。
「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、電動機を動力源とし以下の要件をすべて満たす必要があります。
最高速度 |
時速20キロメートル以下 |
定格出力 |
0.6キロワット以下 |
長さ |
190センチメートル以下 |
幅 |
60センチメートル以下 |
税率
2,000円
令和6年度から、軽自動車税(種別割)として課税されます。
注意事項
公道で走行するには、自賠責保険の加入や保安基準に適合した構造・保安装置が必要となり、運転できるのは16歳以上の方に限られます。また、走行時は特定小型原動機付自転車の交通ルールを遵守してください。
申告に必要なもの
申請書に、現在の住所・氏名・生年月日・連絡先のほか、車両に関する情報(メーカー・車台番号・定格出力など)の記入が必要です。事前に確認し、記入できるようにご準備ください。
(1)新規購入(または譲渡)の登録時に必要なもの
上記申請書と次のいずれか一つ
- 販売・譲渡証明書(特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できるもの)
- 要件を満たすことがわかる製品カタログ等(コピー可)
- 地方運輸局による型式認定番号標(写真を印刷したものでも可)
- 性能等確認実施機関による性能等確認シール(写真を印刷したものでも可)
(2)原動機付自転車(第一種)などからの交換時に必要なものすでにナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件を満たす場合、無償でナンバープレートを交換することができます。
書類等に不備がある場合は受付できないことがあります。
ナンバープレートが変わった場合、自賠責保険等の手続が必要です。事前に、加入されている保険会社にお問い合わせください。
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(エクセル:133.5キロバイト) 
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(エクセル:122キロバイト) 