◇出生・死亡などの手続き
どのような手続きにも、本人を確認できる書類と印鑑が必要です。お忘れなく。
- 赤ちゃんが生まれたとき
生まれた日から14日以内に父または母が、出生届書(医師または助産婦その他が証明したもの1通)
母子健康手帳、印鑑を持参し、市民課へ提出してください。
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死亡したとき
死亡の事実を知った日から7日以内に親族が、死亡届書(医師が死亡診断書の証明をした届書1通)
に必要事項を記入し提出してください。
また、以下のものをお持ちの場合、一緒に提出してください。
・国民健康保険被保険者証・後期高齢者医療被保険者証 ・年金手帳 ・年金証書 ・福祉年金証書 ・印鑑登録証
なお、死亡者が世帯主の場合は、住民票上、次の順位の方が世帯主となっています。世帯主の変更を希望する場合は、届出が必要です。