農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という)において、第8条第2項第1号の農用地区域の保全確保及び農地(権利移動を伴うものについては採草牧草地を含む)の維持保全を図るため、農振法第15条の3に該当する違反事案に係る土地及びその周辺の農用地等の農業上の利用を確保するために必要な措置及び農地法第51条第1項に該当する違反事案に係る土地の農業上の利用確保を図るために必要な措置を定めています。
具体的な開発計画が決まりましたら、市農林水産課までご相談ください。
許可不要なものの例
(1)国または地方公共団体が道路、農業用用排水施設その他の地域振興上または農業振興上の必要性が高いと認められる施設であって、農林水産省令(規則第35条)で定めるものの用に供するために行う行為。
(2)土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業の施行として行う行為。
(3)農地法第4条第1項または第5条第1項の許可に係る土地をその許可に係る目的に供するために行う行為。
(4)通常の管理行為または軽易な行為、その他の行為で農林水産省令(規則第36条)で定めるもの。
(5)非常災害のために必要な応急措置として行う行為。
(6)公共性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち、農業振興地域整備計画の達成に著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められる
もので、農林水産省令(規則第37条)で定めるもの。
(7)農用地区域を設定または拡張した際、既に着手されていた行為。
許可できない主な場合
(1)当該開発行為により、当該開発行為に係る土地を農用地等として利用することが困難となるため、農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼす
おそれがある場合。
(2)当該開発行為により、当該開発行為に係る土地の周辺の農用地等において、土砂の流出または崩壊その他の耕作または養畜の業務に著しい支障
を及ぼす災害を発生する恐れがある場合。
(3)当該開発行為により、当該開発行為に係る土地の周辺の農用地等に係る農業用用排水施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。
違反開発行為を行った場合
農振法第15条の2第1項の許可を受けずに、農用地区域内で開発行為を無断で行った場合や、許可の条件に違反して開発行為をした者または偽りその他の不正な手段により許可を受けて開発した者に対し、工事の中止や原状回復等の命令を行う場合があります。(農振法第15条の3)
また、改善が見られない場合、罰則の適用もあります。(農振法第26条)