妊娠届出時、子育てガイドを一緒に確認しながら出産までの見通しを立てます。
訪問時、子育てガイドをもとに、産後の支援サービス・手続きを確認するなど、妊産婦に寄り添った支援をしていきます。また、妊娠8か月ごろ希望する方は、保健師等と面談ができます。
経済的支援とは
妊娠届出の際の面談、出生された方は赤ちゃん訪問で保健師等と
面談をそれぞれ実施したあと、各5万円を支給します。
【※妊娠届出の際の面談等必須】令和4年4月1日以降に出生した子どもの母
令和4年4月1日以降に妊娠届出を提出した(する)妊婦の方
※妊娠届出後、事情(流産・死産等)により妊娠が継続していない方も給付対象となります。
子育て応援給付金(子ども一人当たり5万円)※多胎児(双子)の場合は10万円
【※出生された方は赤ちゃん訪問で保健師等と面談等必須】
令和4年4月1日以降に出生した(する)子どもを養育する方
※所得による制限はありません。
※市外からの転入者は、前住所地等に支給所状況を確認する場合がありますので、支給に時間がかかる場合があります。
給付金を受けるためには、所定の申請書による手続きが必要です。申請書は、妊娠届出日や出生日に応じて、次のとおり対象者へ交付します。
令和4年4月1日~令和5年1月31日に出産した人
令和5年2月中に申請書とアンケートを郵送します。
令和4年4月1日~令和5年1月31日に妊娠届を提出した人
■出産応援給付金
令和5年2月中に申請書を郵送します。
※妊娠届を提出した後、流産などで出産に至らなかった場合も給付金を受け取ることができます。
申請書は出生届提出後、赤ちゃん訪問による面談後お渡しします。
出産から1~2カ月後、ご自宅を訪問し面談します。
令和5年2月1日以降に妊娠届を提出する人
■出産応援給付金妊娠届を提出時、窓口での面談後、申請書をお渡しします。
■子育て応援給付金申請書は出生届提出後、赤ちゃん訪問による面談後お渡しします。
出産から1~2カ月後、ご自宅を訪問し面談します。
申請時に指定された口座へ給付金を振り込みます。
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 給付金の振込先のわかる通帳、キャッシュカードなど、口座番号を確認できるもの
※ 郵送での提出の場合、コピーを添付してください。