軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要になります
令和5年1月から、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)」が全国一斉に運用開始され、車検時の納税証明書の提示が原則不要になります。
※これまでどおり税務課窓口で納税証明書を発行することもできます。
注意事項
○軽自動車の(四輪、三輪)のみが対象です。
○軽自動車税(種別割)に滞納がある場合には車検を受けることができません。
○以下の場合は、納税証明書の提示が必要となる場合があります。
・軽自動車税を納付したばかりの場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村へ引っ越しした直後の場合
・軽自動車税(種別割)の減免決定直後の場合


軽JNKSリーフレット(PDF 512キロバイト)(PDF:511.3キロバイト) 
詳しくは、地方税共同機構のホームページ
(外部リンク)をご覧ください。