北朝鮮人権侵害問題啓発週間(12月10日~16日)について 最終更新日:2019年10月6日 北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、平成18年6月に、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され、毎年12月10日から同月16日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とすることとされています。 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(PDF:466.5キロバイト) 関連リンク 内閣官房 拉致問題対策本部ホームページ(外部リンク) 北朝鮮人権侵害問題啓発週間(外部リンク) 内閣官房 拉致問題対策本部事務局〒100-8968 東京都千代田区永田町1-6-1