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北朝鮮人権侵害問題啓発週間(12月10日~16日)について

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北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、平成18年6月に、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され、毎年12月10日から同月16日まで「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とすることとされています。


 

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