全サービス共通のお知らせ
個人番号(マイナンバー)の取扱いについて
平成27年10月5日からの社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)スタートに伴い、平成28年1月1日以降、介護保険法施行規則に基づく申請事項等に個人番号(マイナンバー)が追加されることとなります。既に介護保険最新情報Vol.496、497において個人番号の欄を追加した各種申請様式が示されておりますが、平成27年12月15日付けで、介護保険最新情報Vol.506及び介護事業者向けの留意点(事務連絡)が発出され、同月17日付けで、施設等における特定個人情報の取扱いについての事務連絡が、関係団体宛てに発出されましたのでお知らせします。
なお、番号制度導入に伴い、いくつかの事業所から問い合わせのありました、要介護認定申請の際の申請代行等について、参考までに全国介護保険担当課長会議(平成11年9月17日開催)の資料も掲載しますので、併せて御確認ください。
介護保険最新情報(Vol.506)(PDF:1.16メガバイト)
介護事業者等において個人番号を利用する事務について(事務連絡)(PDF:436.2キロバイト)
(参考)全国介護保険担当課長会議資料(平成11年9月17日開催)(PDF:294.6キロバイト)
施設等における特定個人情報の取扱いについて(事務連絡)(PDF:227.2キロバイト)
マイナンバー制度の詳しい内容は、以下のリンクを御覧ください。
◆内閣府(内閣官房)ホームページ
国民生活を支える社会的基盤として導入する「社会保障・税番号制度」を分かりやすく説明(動画あり)しているほか、事業者の皆さんや地方公共団体向けの情報なども提供しています。
◆特定個人情報保護委員会
特定個人情報保護委員会は、個人番号その他の特定個人情報の有用性に配慮しつつ、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずることを任務とする内閣府外局の第三者機関です。
◆マイナンバー保護評価web
国の行政機関や地方公共団体、事業者等が当該サイトで公表した「特定個人情報保護評価書」を検索・閲覧することができるサイトです。(水俣市の評価書も閲覧できます。)
◆国税庁(マイナンバー特設サイト)
◆厚生労働省(マイナンバー特設サイト)
◆個人番号カード総合サイト
通知カードの受け取りから個人番号カードの申請・交付までわかりやすく解説しています。
お問い合わせはこちらへ ~コールセンター開設中~
平成26年10月から、国がマイナンバーのコールセンターを開設しています。マイナンバーについて御不明な点がある方や、さらに詳しい情報を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
電話番号 0570-20-0178 (外国語は0570-20-0291)
開設時間 平 日 9時30分から22時00分まで
土日祝 9時30分から17時30分まで
(年末年始12月29日~1月3日を除く)
☆ 個人番号・通知カードのお問い合わせはこちらへ
個人番号カードコールセンター
電話番号 0570-783-578 (外国語は0570-064-738)
開設時間 平 日 8時30分から22時00分まで
土日祝 9時30分から17時30分まで
(年末年始12月29日~1月3日を除く)
★ 平成27年11月から、「マイナンバー総合フリーダイヤル」も開設しています。
電話番号 0120-95-0178(無料) (外国語は0120-0178-26月01日20-0178-27)
開設時間 平 日 9時30分から22時00分まで
土日祝 9時30分から17時30分まで
(年末年始12月29日~1月3日を除く)
マイナンバー制度に関するQ&A
Q1 番号はいつ、どのように通知されますか?
平成27年10月以降、住民票を有する皆様1人1人に12桁のマイナンバーが通知されます。中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象です。住民票の住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」が送付されます。住民票の住所と異なるところにお住まいの方はご注意ください。
Q2 個人番号カードは何に使えるのですか?
個人番号カードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏面にマイナンバーが記載されます。個人番号カードは、申請していただくことで、平成28年1月以降、交付される予定です。個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるとともに、カードに搭載されるICチップや電子証明書を活用することにより、e-Taxに利用することができます。マイナンバーはカードの裏面に記載されますが、法律で認められた場合を除き、個人番号カードの裏面をコピーすることなどは法律違反になりますので、注意してください。なお、ICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されますが、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため、個人番号カードから全ての個人情報が分かってしまうことはありません。
Q3 マイナンバーはどのような場面で使用することとなりますか?
平成28年1月以降、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になる場合があります。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。情報提供ネットワークシステムを通じた各機関の間の情報連携は、国は平成29年1月以降、地方公共団体は平成29年7月以降、順次始まります。情報連携により、申請時の課税証明書等の添付省略など、国民の負担軽減・利便性向上が実現します。
Q4 個人情報が一元管理され、外部に漏れるおそれはありませんか?
個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、といった懸念の声もあります。マイナンバーを安心・安全にご利用いただくため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除き、マイナンバーを含む個人情報の収集や保管は禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関がマイナンバーが適切に管理されているか監視・監督します。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理せず、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、システムにアクセスできる人を制限し、通信する場合は暗号化を行います。また、情報提供ネットワークシステムを使って自分の個人情報をいつ、誰が、なぜやりとりしたのか、ご自身で確認していただける手段として、平成29年1月からマイ・ポータル(情報提供等記録開示システム)が稼働する予定です。
水俣市役所 総務課 (マイナンバー制度に関すること)
電話 0966-61-1603
水俣市役所 市民課 (通知カード・個人番号カードに関すること)
電話 0966-61-1611