18歳(成年)になったらできること(例) | 20歳になってからできること(例) |
・親の同意がなくても契約ができる(携帯電話の購入、アパートを借りる、ローンを組むなど) ・結婚可能年齢が、男女とも18歳になる ・10年有効のパスポートの取得 ・司法書士、医師免許などの国家資格をとるなど | ・飲酒 ・喫煙 ・競馬、競輪、オートレース、競艇などの投票券の購入 ・大型、中型自動車運転免許の取得など(普通自動車免許はこれまで同様「18歳以上」で所得可能) |
契約を結ぶのも自分、その責任を負うのも自分
成年となり、自分の意思で契約を結ぶ自由が生まれる反面、トラブルに巻き込まれたとき、騙されたときも、自分で対応しなければいけません。
契約にはさまざまなルールがあります
知識がないまま安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性が高くなります。18歳で成年になったばかりの若者を狙った、悪質商法・詐欺が増える可能性があります。
たとえば、
(1)契約に関するさまざまなトラブル
契約していたアパートを退去時に、高額な請求をされたが、払わなければいけないのだろうか。
(2)デート商法
SNSで知り合った人と親しくなり、勧められるまま高価なものを購入したり、契約したが連絡がとれなくなった。
(3)副業詐欺
「必ず儲かる」「SNSで『いいね』を押すだけで何十万円も稼げる」などど誘われ、お金を支払ったが、いまだに報酬は入らない。など
消費者トラブルに遭わないためには、日頃から契約に関する知識を学び、様々なルールを知り、その契約が本当に必要なものかよく検討する必要があります。
少しでも迷ったり、内容がわからなかったら、その場での契約は踏みとどまりましょう。
いったん成立した契約は、原則取り消すことができません。
しかし、販売形態によってはクーリング・オフによる契約解除ができたり、事業者による不当な勧誘があった場合に契約を取り消したりできることがあります。
少しでも「おかしいな」と思ったら、一人で迷わないで、困ったときはすぐに水俣市消費生活センターなどにご相談ください。
(相談先)
水俣市消費生活センター(直通) 0966ー61ー1333
消費者ホットライン(局番なし) 188(イヤヤ!)※郵便番号の入力により、お住いの消費生活センターにつながります。
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