「第3期水俣市地域福祉計画」を策定しました。 最終更新日:2021年3月31日 ■第3期水俣市地域福祉計画 「地域福祉計画」とは、社会福祉法第107条に基づき市町村が定める計画であり、地域福祉推進の主体である地域住民や福祉関係団体等の参加を得て、地域福祉の政策や制度等を充実させながら、地域福祉を推進していくための仕組みや体制づくりのために策定する計画のことです。このたび令和3年(2021年)から令和8年(2026年)にかけての、第3期水俣市地域福祉計画が策定されました。 第3期水俣市地域福祉計画(PDF:11.4メガバイト)