児童扶養手当
父母の離婚等で父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
【支給要件】 次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(障がい児の場合は20歳の誕生日前日まで)を監護している母、子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている父、父母以外で児童を養育している養育者に支給されます。 - 父母が婚姻を解消した(離婚等)児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が一定程度の障がいの状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母が申立てによりDVでの保護命令を受けた児童
- 父又は母が1年以上遺棄している児童
- 父又は母が一年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど
- その他、上記の事由に該当するか明らかでない児童
※児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)に入所している場合や、里親に委託されている場合等は対象となりません。 ※受給資格者又は児童が公的年金や遺族補償を受けることができるとき、児童が公的年金の加算対象になっているときは、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分を支給することができます。 【所得制限限度額】 本人と扶養義務者(同一生計の直系血族及び兄弟姉妹で、受給資格者と生計を同じくしている方)等の前年の所得が、下記の表による所得限度額以上ある場合は、その年度(11月分から翌年の10月分まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。 ※令和6年4月1日現在 扶養親族等 の人数 | 受給資格者本人 | 扶養義務者、配偶者、 孤児等の養育者 | 全部支給 | 一部支給 | 収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | 0人 | 1,220,000円 | 490,000円 | 3,114,000円 | 1,920,000円 | 3,725,000円 | 2,360,000円 | 1人 | 1,600,000円 | 870,000円 | 3,650,000円 | 2,300,000円 | 4,200,000円 | 2,740,000円 | 2人 | 2,157,000円 | 1,250,000円 | 4,125,000円 | 2,680,000円 | 4,675,000円 | 3,120,000円 | 3人 | 2,700,000円 | 1,630,000円 | 4,600,000円 | 3,060,000円 | 5,150,000円 | 3,500,000円 | 4人 | 3,243,000円 | 2,010,000円 | 5,075,000円 | 3,440,000円 | 5,625,000円 | 3,880,000円 |
令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、所得制限限度額が変更されます。 ※令和6年11月1日以降
扶養親族等 の人数 | 受給資格者本人 | 扶養義務者、配偶者、 孤児等の養育者 | 全部支給 | 一部支給 | 収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 |
0人 | 1,420,000円 | 690,000円 | 3,343,000円 | 2,080,000円 | 3,725,000円 | 2,360,000円 | 1人 | 1,900,000円 | 1,070,000円 | 3,850,000円 | 2,460,000円 | 4,200,000円 | 2,740,000円 | 2人 | 2,443,000円 | 1,450,000円 | 4,325,000円 | 2,840,000円 | 4,675,000円 | 3,120,000円 | 3人 | 2,986,000円 | 1,830,000円 | 4,800,000円 | 3,220,000円 | 5,150,000円 | 3,500,000円 | 4人 | 3,529,000円 | 2,210,000円 | 5,275,000円 | 3,600,000円 | 5,625,000円 | 3,880,000円 | ※5人以上の場合は、1人につき所得制限限度額(所得ベース)に380,000円加算 ○次の場合には、上記の所得制限限度額に加算されます。 ・受給資格者本人 同一生計配偶者(70歳以上の方に限る)または老人扶養親族1人につき100,000円加算 特定扶養親族並びに16歳以上19歳未満の所得税法に定める控除対象扶養親族1人につき150,000円加算
・扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者 老人扶養親族1人につき60,000円加算(扶養親族が全て老人扶養親族の場合は2人目から加算)
所得の計算方法所得=(地方税法に定める所得+養育費の8割分)-(各種控除の額)-(社会保険料相当額 80,000円) ○主な控除一覧
控除の種類 | 控除額 |
受給者(母又は父) | 受給者(養育者) | 配偶者・扶養義務者
孤児等の養育者 |
障がい者控除 | 270,000 円 |
特別障がい者控除 | 400,000 円 |
寡婦(夫)控除
| ※なし | 270,000 円 | 270,000 円 |
ひとり親控除 | ※なし | 350,000 円 | 350,000 円 |
勤労学生控除 | 270,000 円 |
雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除 | 地方税法で控除された額 |
肉用牛の売却による事業所得 | 免除に係る所得の額 |
社会保険料控除 | 80,000円 | 公共用地取得による土地代金等にかかる特別控除 | (1)公共事業などのために土地建物を売った場合 5,000 万円 (2)居住用財産を売った場合 3,000 万円 (3)特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合 2,000 万円 (4)特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合 1,500 万円(5)平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を 1,000 万円 譲渡した場合 (6)農地保有の合理化などのために土地を売った場合 800 万円 (7)上記(1)から(6)のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額 5,000 万円 | ※請求者が母又は父の場合は控除されません。 【手当支給額】 受給資格者が、監護・養育する児童の数や受給資格者の所得等により決められます。 支給額は、物価スライド等により変動することがあります。 ※令和6年4月1日現在
区分 |
全部支給 |
一部支給 |
児童1人目 |
45,500円 |
45,490円 から10,740円 |
児童2人目 |
10,750円 |
10,740円 から 5,380円 |
児童3人目以降 |
6,450円 |
6,440円 から 3,230円 | 令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、第3子以降の加算額が変更されます。 ※令和6年11月1日以降 区分 | 全部支給 | 一部支給 | 児童1人目 | 45,500円 | 45,490円 から10,740円 | 児童2人目 | 10,750円 | 10,740円 から 5,380円 | 児童3人目以降 | 10,750円 | 10,740円 から 5,380円 ※第2子加算額と同じ |
【手当の支給方法】 手当は、認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。 原則、1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日(11日が祝・休日にあたる場合はその前日)に、支給月の前月分までを指定された金融機関の口座へ振り込みます。 支給対象月 | 支払日 | 3月分 から 4月分 | 5月10日 | 5月分 から 6月分 | 7月 11日 | 7月分 から 8月分 | 9月11日 | 9月分 から 10月分 | 11月11日 | 11月分 から 12月分 | 1月10日 | 1月分 から 2月分 | 3月11日 |
【手続きの方法】※支給要件等により必要書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
※申請は、本人が直接窓口で行ってください。代理や郵送では申請できません。 一部支給停止措置 受給資格者(養育者を除く)が、手当の支給開始から5年又は、手当の支給要件に該当してから7年を経過したとき(認定の請求をした日において、3歳未満の児童を監護する場合にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年)は、その経過月の翌月分から手当の2分の1が支給停止されます。 ただし、次の(1)から(4)に該当する場合は、「一部支給停止適用除外事由届」とその事由を証明する関係書類を提出することで、一部支給停止(手当の2分の1減額)が適用されません。対象者の方は、毎年8月に実施される現況届と併せて提出してください。 【適用除外事由】 (1)就業、求職活動等自立を図るための活動をしている。 (2)身体上又は精神上の障がいを有している。 (3)負傷、疾病もしくは要介護状態にある、その他これに類する状態にある。 (4)監護している児童又は親族が障がいの状態にある又は負傷、疾病もしくは要介護状態にある、その他これに類する状態にあり、これらの者を介護する必要があるため就業等が困難である。
現況届 児童扶養手当の受給資格者(所得制限で全額支給停止の方も含む)は、毎年8月に「現況届」の提出が必要です。児童扶養手当の年度の切り替わり月は11月となっており、現況届を基に受給資格の確認及び支給額の見直しを行います。 現況届が期限内(8月1日から31日)に提出されない場合、11月分以降の手当が支給されなくなります。また、2年間未提出の場合は、受給資格がなくなりますので、御注意ください。
|