身体又は知的・精神に著しく重度の障がいがあり、日常生活に常に特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の重度障がい者に対し手当を支給します。
【支給額(令和5年4月から)】
月額 27,980円
受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月までの3か月分を支給します。
【受給資格】
次の(1)から(4)のいずれの条件にも該当する方
(1)病院診療所に3か月以上入院していないこと
(2)施設(児童、老人福祉施設、障がい者支援施設等)に入所していないこと
(3)本人及び扶養義務者の前年所得が次に示す表による額を超えていないこと
扶養親族等の数 |
本人 |
扶養義務者 |
収入額(円) |
所得額(円) |
収入額(円) |
所得額(円) |
0 |
5,180,000 |
3,604,000 |
8,319,000 | 6,287,000 |
1 |
5,656,000 |
3,984,000 |
8,596,000 |
6,536,000 |
2 |
6,132,000 |
4,364,000 |
8,799,000 |
6,749,000 |
3 |
6,604,000 |
4,744,000 |
9,012,000 |
6,962,000 |
4 |
7,027,000 |
5,124,000 |
9,225,000 |
7,175,000 |
5 |
7,449,000 |
5,504,000 |
9,438,000 |
7,388,000 |
(4)障がいの程度が次に示される(あ)から(お)のいずれかの状態にあること
(あ)次のB表のうち2項目に該当する場合
B表
1 |
- 視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの(矯正視力)
- 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの(矯正視力)
- ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
- 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70 点以下かつ両眼中心視野視認点数が20 点以下のもの
|
|
2 |
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
|
3 |
両上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両上肢の全ての指を欠くもの若しくは両上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの |
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4 |
両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの |
|
5 |
体幹の機能に座っていることができない又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの |
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6 |
前各号に定めるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同等程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
(1)内部障がい(自己身辺の日常生活が極度に制限される)
・心臓・腎臓・肝臓・血液・呼吸器 (2)特定疾患等
常時安静・就床・安静度表2度以上 |
7 |
精神の障がいであって、前各号と同等程度以上と認められるもの |
・精神の障がい(日常生活能力10点以上)
・知的障がい(最重度・知能指数20以下) |
(い)B表に掲げる障がいのいずれか1つの障がいを有し、かつ、次のC表に掲げる障がいの2つ以上に該当するもの
C表
1 |
- 視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの(矯正視力)
- 視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの(矯正視力)
- ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
- 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
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2 |
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
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3 |
平衡機能に極めて著しい障がいを有するもの |
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4 |
そしゃく機能を失ったもの |
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5 |
音声又は言語機能を失ったもの |
耳性のものは含まない |
6 |
両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの |
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7 |
一上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は一上肢の全ての指を欠くもの若しくは一上肢の全ての指の機能を全廃したもの |
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8 |
一下肢の機能を全廃したもの又は一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの |
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9 |
体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの |
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10 | 前各号に定めるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同等程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
(1)内部障がい
・心臓・腎臓・肝臓・血液・呼吸器
(2)その他の疾患日中の50%就床 |
11 |
精神の障がいであって、前各号と同等程度以上と認められるもの |
・精神の障がい(日常生活能力8点以上)
・知的障がい(知能指数35以下) |
(う)B表の3~5のいずれか1つの障がいを有し、かつ、「日常生活動作評価表」の日常生活動作能力の各動作の該当する点を加算したものが10点以上のもの
日常生活動作評価表
|
日常生活動作 |
0点 |
1点 |
2点 |
1 | タオルをしぼる(水を切れる程度) |
ひとりでできる | ひとりではうまく出来ない |
ひとりでは全く出来ない |
2 |
とじひもを結ぶ |
5秒以内にできる |
10秒以内にできる |
10秒ではできない |
3 |
かぶりシャツを着て脱ぐ |
30秒以内にできる |
1分以内にできる |
1分ではできない |
4 |
ワイシャツのボタンをとめる |
30秒以内にできる |
1分以内にできる |
1分ではできない |
5 |
座る(正座・横座り・あぐら・脚なげだしの姿勢を持続する) |
ひとりでできる |
ひとりではうまく出来ない |
ひとりでは全く出来ない |
6 |
立ち上がる |
ひとりでできる |
ひとりではうまく出来ない |
ひとりでは全く出来ない |
7 |
片足で立つ |
ひとりでできる |
ひとりではうまく出来ない |
ひとりでは全く出来ない |
8 |
階段の昇降 |
ひとりでできる |
ひとりではうまく出来ない |
ひとりでは全く出来ない |
(え)障害児福祉手当の認定基準A表の8(自己身辺の日常生活が極度に制限される内部障がい又は日常生活常時介護のその他の疾患)に該当する障がいを有するものであって、「安静度表1」に該当する状態を有するもの
安静度表
1 |
絶対安静 |
2 | 終日横になっている |
3 |
短時間離床してよいが主に横になっている |
4 |
午前午後にそれぞれ安静時間をとる |
5 |
午後安静時間をとる |
(お)障害児福祉手当の認定基準A表の9(日常生活常時介護の精神障がい、最重度・知能指数20以下の知的障がい)に該当する障がいを有するものであって、「日常生活能力判定表」の各動作及び行動に該当する点を加算したものが14点となるもの
日常生活能力判定表
| 日常生活動作 |
0点 |
1点 | 2点 |
1 |
食事 |
ひとりでできる |
介助があればできる |
できない |
2 |
用便(月経)の始末 |
ひとりでできる |
介助があればできる |
できない |
3 |
衣服の着脱 |
ひとりでできる |
介助があればできる |
できない |
4 |
簡単な買い物 |
ひとりでできる |
介助があればできる |
できない |
5 |
家族との会話 |
通じる |
少しは通じる |
通じない |
6 |
家族以外の者との会話 |
通じる |
少しは通じる |
通じない |
7 |
刃物・火の危険 |
わかる |
少しはわかる |
わからない |
8 |
戸外での危険から身を守る(交通事故) |
守ることができる |
不十分ながら守ることができる |
守ることができない |
※障がいの程度の認定は、原則として認定請求の際に診断書を提出していただいて審査することとなります。
【受給手続き】
(1)窓口から該当する特別障がい者手当用認定診断書をもらってください。
(2)医師の診断を受け、診断書を書いてもらってください。
(3)診断書、印鑑、身体障がい者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳(交付を受けている方のみ)
年金を受給している方は年金証書及び前年分(1~6月に申請する場合は、前々年分)の受給額がわかる通帳か振込通知等を持って申請手続きをしてください。
■手続き先:福祉課福祉支援室(市役所新庁舎2階1番窓口)