身体又は知的・精神に重度の障がいがあり、日常生活に常に介護を必要とする20歳未満の在宅の重度の障害を持つ方に対し手当を支給します。
【支給額(令和6年4月から)】
月額15,690円
受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月までの3か月分を支給します。
【受給資格】
次の(1)から(3)のいずれの条件にも該当する方
(1) 施設(児童福祉施設、障がい者支援施設等)に入所していない
(2) 本人及び扶養義務者の前年所得が次に示す表による額を超えていないこと
扶養親族等の数 |
本人 |
扶養義務者 |
収入額(円) |
所得額(円) |
収入額(円) |
所得額(円) |
0 |
5,180,000 |
3,604,000 |
8,319,000 |
6,287,000 |
1 |
5,656,000 |
3,984,000 |
8,596,000 |
6,536,000 |
2 |
6,132,000 |
4,364,000 |
8,799,000 |
6,749,000 |
3 |
6,604,000 |
4,744,000 |
9,012,000 |
6,962,000 |
4 |
7,027,000 |
5,124,000 |
9,225,000 |
7,175,000 |
5 |
7,449,000 |
5,504,000 |
9,438,000 |
7,388,000 |
(3)次に掲げる表のうちいずれか1つに該当すること
A表
|
障がいの状態 |
備考 |
1 |
視力の良い方の眼の視力が0.02以下のもの(矯正視力) |
|
2 |
両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの |
|
3 |
両上肢の機能に著しい障がいを有するもの |
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4 |
両上肢のすべての指を欠くもの |
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5 |
両下肢の用を全く廃したもの |
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6 |
両大腿を2分の1以上失ったもの |
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7 |
体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの |
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8 |
前各号に定めるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる場合であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
(1)視力の良い方の眼の視力が0.03のもの、又は視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものであり、かつ、視野が1/2以上欠損したもの(矯正視力)
(2)両上肢→食事・洗面・便所の処置・衣服の着脱の自立不可
(3)両下肢→階段の昇降・室内歩行の自立不可
(4)体幹→座位不可・起立保持・立上りの自立不可
(5)内部障がい(心臓・腎臓・肝臓・血液・呼吸器) |
9 |
精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められるもの |
・精神の障がい(日常生活常時介護)
・知的障がい(重度・知能指数20以下) |
10 |
身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同等程度以上と認められるもの |
・知的障がい(重度・知能指数35以下)
・視力の良い方の眼の視力が0.03のもの、又は視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの(矯正視力)
・両耳の聴力デシベルが100デシベル以上
・8の備考欄(2)~(4)の動作が1/2以上介護 |
※障がいの程度の認定は、原則として認定請求の際に診断書を提出していただいて審査することとなります。
【受給手続き】
(1)窓口から該当する障害児福祉手当用認定診断書をもらってください。
(2)医師の診断を受け、診断書を書いてもらってください。
(3)診断書、印鑑、身体障がい者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳(交付を受けている方のみ)、特別児童扶養手当を受給している方はその証書等を持って申請手続きをしてください。
■手続き先:福祉課福祉支援係(市役所新庁舎2階1番窓口)