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特別児童扶養手当

最終更新日:

 20歳未満で、身体または知的・精神に中度以上の障害のある児童を養育している父もしくは母、又は父母に代わってその児童を養育している者に対し手当を支給します。(所得による支給制限があります。)


【支給額(令和6年4月から)】

〇1級:1人につき月額55,350円
〇2級:1人につき月額36,860円
受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、4月、8月、11月にそれぞれ前月(11月は当月)までの4か月分を支給します。

【対象者】

 20歳未満で、法令により定められた程度(下記「障害程度基準表」参照)の障害の状態にある障がい児を養育する父母又は養育者

[手当の受給(申請)ができない方]

  1. 養育している障がい児が施設等に入所している方
  2. 養育している障がい児が日本国内に住所を有しない方
  3. 養育している障がい児が当該障がいを支給事由とする年金を受給している方
  4. 受給者(申請者)が、日本国内に住所を有しない方
 

障がい程度基準表            

1級

(1)次に掲げる視覚障害

  • 視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの(矯正視力)
  • 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの(矯正視力)
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80 度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28 度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

(2)両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
(3)両上肢の機能に著しい障害を有するもの
(4)両上肢すべての指を欠くもの
(5)両上肢すべての指の機能に著しい障害を有するもの
(6)両下肢の機能に著しい障害を有するもの
(7)両下肢を足関節以上で欠くもの
(8)体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
(9)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
(10)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(11)身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級

(1)次に掲げる視覚障害

  • 視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの(矯正視力)
  • 視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの(矯正視力)
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80 度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56 度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70 点以下かつ両眼中心視野視認点数が40 点以下のもの

(2)両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
(3)平衡機能に著しい障害を有するもの
(4)そしゃくの機能を欠くもの
(5)音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
(6)両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
(7)両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
(8)一上肢の機能に著しい障害を有するもの
(9)一上肢のすべての指を欠くもの
(10)一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
(11)両下肢のすべての指を欠くもの
(12)一下肢の機能に著しい障害を有するもの
(13)一下肢を足関節以上で欠くもの
(14)体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
(15)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
(16)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(17)身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

※身体障がい者手帳の対象とならない血液、その他疾病による障害も、手当の対象となる場合があります。


【所得の制限】

 特別児童扶養手当には所得の制限があります。申請者(受給資格者)の所得や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が、政令で定めらる額以上であるときは、手当は支給されません。(所得が制限額以下になった年の翌年の8月分から支給されます。)

◇特別児童扶養手当における所得額のみかた

住民税の課税対象となる所得額から、下記控除額表の控除額を引いた金額で判断します。
 

控除額表

控除の種類

 申請者(受給資格者)本人

配偶者・扶養義務者 

備考 

配偶者特別控除

相当額

相当額

配偶者の所得により控除額が異なる(最高38万円)
障がい者控除

27万円

27万円

 
特別障がい者控除

40万円

40万円

 
寡婦(夫)控除

27万円

27万円

所得が基礎控除以下の子を扶養している寡婦(夫)
ひとり親控除

35万円

35万円

令和2年度所得から新設
勤労学生控除

27万円

27万円

合計所得金額が65万円以下で、かつ勤労所得以外の所得が10万円以下の場合
雑損控除

相当額

相当額

火災等の損失分の控除
医療費控除

相当額

相当額

 
小規模企業共済等掛金控除

相当額

相当額

 
肉用牛の売却による事業所得相当額相当額 
社会保険料控除

8万円

8万円


・控除後の金額が、下記所得制限限度額表にある金額よりも少ない場合は、手当が支給されます。


●所得制限限度額表

 扶養親族の数

申請者(受給資格者)本人

配偶者及び扶養義務者

0人

4,596,000円

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

4人

6,116,000円

7,175,000円

5人

6,496,000円

7,388,000円

上記限度額に加算されるもの


○申請者(受給資格者)の所得

  • 扶養親族等に、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、一人につき100,000円
  • 扶養親族等に、特定扶養親族があるときは、一人につき250,000円
○配偶者・扶養義務者の所得
  • 扶養親族等に老人扶養親族があるときは、一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた扶養親族一人につき)60,000円

 

 

受給手続き

手続きに必要な書類を案内しますので、窓口までご相談ください。
■手続き先:福祉課福祉支援係(市役所2階1番窓口)

 


このページに関する
お問い合わせは
(ID:2643)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

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