離婚届
○届出人
夫及び妻
裁判離婚の場合は、原則として申立人
○届出の期間
協議離婚は届出によって効力が発生するので、期間の取り決めはありません。
裁判離婚の場合は、裁判が確定した日を含めて10日以内です。
○届出地
夫婦の本籍または所在地
○必要書類
・離婚届※届出用紙は、最寄の市区町村役場にあります。
・戸籍謄本(全部事項証明書)※本籍が水俣市の方は不要
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・マイナンバーカード(水俣市在住で氏が変わる方のみ)
・調停離婚の謄本など裁判所発行の書類(裁判離婚の場合のみ)
・印鑑(シャチハタ不可)※令和3年9月1日から押印は任意
○注意事項
離婚届によって、お子さんの戸籍が変動することはありません。氏もそのままです。
離婚後の父または母の戸籍に入籍を希望する場合は、別途手続きが必要となります。
離婚後も婚姻中の氏を継続して使用されたい場合は、
「離婚の際に称していた氏を称する届出」が必要です。
離婚届提出によって、住所は変わりません。住所の変更を伴う場合は、
平日の開庁時に住民異動届の提出が必要です。
詳しくは市民課戸籍住民係にお問い合わせください。
○受付窓口・受付時間
市民課戸籍住民係
平日の午前8時30分から午後5時15分
※休日や時間外に届出する場合は、守衛室でお預かりします。
記入漏れ・誤りがあった場合には、再度お越しいただくことがありますので、
必ず平日の昼間連絡のとれる電話番号を離婚届に記入してください。