死亡届
○届出人
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人等
○届出期間
亡くなったことを知った日を含めて7日以内です。
国外で亡くなったときは、亡くなったことを知った日を含めて3ヵ月以内です。
○届出地
亡くなった場所、亡くなった人の本籍、届出人の居住地の市区町村役場
○必要書類
・死亡届書
・後見人等が届出人となる場合は、資格を証明する
登記事項証明書の原本または裁判所の謄本
※原本は、原本複写に原本に相違ない旨の記載をした後返却します。
○注意事項
死亡者が世帯主の場合は、住民票上、次の順位の方が世帯主となります。
それ以外の方への世帯主の変更を希望する場合は届出が必要です。
国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、
介護保険被保険者証等は担当係へお返しください。
○受付窓口・受付時間
市民課戸籍住民係
平日の午前8時30分から午後5時15分
※休日や時間外に届出する場合は、守衛室でお預かりします。