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死亡届

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死亡届

○届出人

親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人等

 

○届出期間

亡くなったことを知った日を含めて7日以内です。

国外で亡くなったときは、亡くなったことを知った日を含めて3ヵ月以内です。

 

○届出地

亡くなった場所、亡くなった人の本籍、届出人の居住地の市区町村役場

 

○必要書類

・死亡届書

・後見人等が届出人となる場合は、資格を証明する

 登記事項証明書の原本または裁判所の謄本

 ※原本は、原本複写に原本に相違ない旨の記載をした後返却します。

 

○注意事項

死亡者が世帯主の場合は、住民票上、次の順位の方が世帯主となります。

それ以外の方への世帯主の変更を希望する場合は届出が必要です。

国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、

介護保険被保険者証等は担当係へお返しください。

 

○受付窓口・受付時間

市民課戸籍住民係

平日の午前8時30分から午後5時15分

※休日や時間外に届出する場合は、守衛室でお預かりします。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:2571)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

(法人番号 7000020432059)
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