軽自動車税(種別割)の税止め手続きについて
水俣市で課税されている125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車を熊本県外で名義変更、住所変更、廃車などの登録変更をしたときは、水俣市の課税を止める、税止め(税申告)の手続きが必要です。
税止めが必要な理由
125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更等について、市町村では申告に基づいて把握しています。そのため、他都道府県で転出や譲渡、抹消などの手続きを行った場合でも、旧登録地の市町村への申告がない場合は、変更等について把握できないため、翌年度以降も課税が続いてしまいます。このときの旧登録地の市町村への申告が、「税止め」と呼ばれています。
ディーラー等の代理人に手続きを依頼した場合は、手続きを依頼した方に税止め手続きが完了していることをご確認ください。
※登録内容の変更手続きをした軽自動車検査協会や運輸局に申告の代行を依頼した場合は、税止め手続きは不要です。
また、手続場所が熊本県内である場合も税止め手続きは不要です。
税止め手続きが必要な人
以下の2点のいずれにも該当する人は、ご自身で税止め手続きをする必要があります。
1.水俣市で課税されている125cc超の二輪車や三輪以上の軽自動車の登録内容の変更手続きを、熊本県外で行った。
2.変更手続きをした軽自動車協会や運輸支局に税止め手続きの代行を依頼していない。
税止めの手続き方法
次のいずれかひとつを提出してください。
・軽自動車税(種別割)申告書(報告書)※1・・・軽自動車協会や運輸支局の受付印のあるもの
・軽自動車変更(転出)申告書・・・軽自動車協会や運輸支局の受付印のあるもの
・車検証返納証明書のコピー
・届出済証返納証明書のコピー
・新旧各ナンバーの車検証のコピー※2
※1 様式はこちら
第33号の4の2様式(PDF:365.6キロバイト) 
※2 旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者名を記入してください。
書類の提出先
〒867-8555
熊本県水俣市陣内一丁目1番1号
水俣市役所 税務課市民税係