個人が新築または取得した家屋について、要件を満たす場合に証明書を交付することができます。
新築又は取得後1年以内に登記する場合、当該証明書を添付することで、以下のとおり登録免許税の軽減措置が適用されます。
※登記手続が完了している場合、証明書の新規発行はできません。
登記の種類 |
標準税率 |
軽減後の税率 |
一般の住宅 |
特定認定長期優良住宅 |
認定低炭素住宅 |
所有権保存登記 |
1000分の4 |
1000分の1.5 |
1000分の1 |
1000分の1 |
所有権移転登記 |
1000分の20 |
1000分の3 |
1000分の1
(戸建の場合は1000分の2) |
1000分の1 |
抵当権設定登記 |
1000分の4 |
1000分の1 |
1000分の1 |
1000分の1 |
※特定認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の所有権の移転登記は、建築後使用されたことがない家屋に限ります。
適用家屋の要件
- 個人が新築又は取得(売買又は競落に限る)した家屋であること。
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
- 区分建物は、耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に定めるもの)、準耐火建築物(同条第9条の3に定めるもの)又は国土交通大臣の定める基準に適合するものであること。
- 当該住宅用家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受けること。
- 建築後使用されたことがある家屋については、新耐震基準(登記簿上の新築年月日が昭和57年1月1日以降)の家屋であること。又は、取得の日以前2年以内に地震に対する安全性に係る基準に適合する証明を受けている住宅用家屋であること。
申請の方法
申請できる人
自己の居住の用に供するための家屋を新築又は取得した人又はその代理人。
代理人が申請する場合は、委任状が必要です。
- 住宅用家屋証明申請書 住宅用家屋証明申請書(PDF:73.4キロバイト)
- 住宅用家屋証明書 住宅用家屋証明書(PDF:100.4キロバイト)
- 住民票の写し
- 登記事項証明書の写し又は登記完了証の写し及び登記申請書の写し(※)(法務局からの「受付のお知らせ」は不可。)
- 建築確認申請書類一式(平面図、立面図などすべての書類)
- 委任状(代理人が申請する場合に必要です。)
- 申立書(入居予定の場合に必要です。)
- 長期優良住宅認定通知書の写し(特定認定長期優良住宅の場合に必要です。)
- 低炭素住宅認定通知書の写し(認定低炭素住宅の場合に必要です。)
- 次のいずれか一つ(建築後使用されたことのある家屋の場合に必要です。) (ア)売買契約書 (イ)売渡証書(競落の場合は、代理納付期限通知書等) (ウ)登記原因証明情報 (エ)譲渡証明書等家屋の取得年月日を確認できる書類
- 旧耐震基準(登記簿上の新築年月日が昭和56年12月31日以前)の家屋については、耐震基準適合証明書(家屋取得前2年以内に発行されたもの)、住宅性能評価書の写し(家屋取得前2年以内に発行されたもの)又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(保険付保証明書。加入後2年以内のものに限る。)のいずれか。
(※)電子申請により家屋の表題登記を受けた登記完了証については、登記申請書の写しは不要です。
手数料
1,300円
その他
本市では、申請受付後、現地確認を行ってから証明書を発行しているため、即日の交付ができないことがあります。家屋の状況では発行できない場合もあります。申請は余裕をもってお願いします。お急ぎの場合は事前にご相談ください。
郵送での申請もできます。返送用の封筒(宛先記載)を同封してください。