三井住友海上火災保険株式会社と損害調査結果の提供及び利用に関する協定を締結しました
令和3年10月29日、水俣市と三井住友海上火災保険株式会社は、被災者の早期生活再建を目的に、
罹(り)災証明書の発行を協力して進めるための協定を締結しました。

(左から髙岡市長、三井住友海上火災保険株式会社宮脇熊本支店長)
協定の概要
三井住友海上火災保険株式会社の保険金支払に要する損害調査情報を本市と共有し迅速かつ効率的に罹災証明書(※1)が発行できるようにします。
具体的には、保険請求と罹災証明書の発行申請は、保険会社と本市の双方の調査が必要でしたが、水害時に、保険会社の調査結果を契約者の同意を得て市が提供を受けることで、調査の重複の解消や罹災証明書の迅速な発行が可能となります。(※2)
また、同社が大規模災害発生時にドローン等で被災状況を撮影した画像や、AIを活用した浸水深情報など、本市の防災面に有効活用できる情報も提供いただく内容となっています。
(※1)災害対策基本法に基づき、災害により被災した住家について、その被害の程度を市が証明するもの。
(※2)本市による再調査が必要になる場合があります。