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母子父子寡婦福祉資金貸付

最終更新日:

 母子家庭、父子家庭及び寡婦の方の生活の安定の安定と、その児童(子)の福祉を図るために12種類の福祉資金の貸付を行っています。貸付額など条件や種類によって異なります。

種類 資金の説明
事業開始資金 事業を開始するのに必要な設備費、什器、材料等を購入するのに要する資金(年利子1%)
事業継続資金

現在営んでいる事業を継続するために商品、材料など新たに購入する等の必要な資金(運転資金)、事業を拡大するための資金(年利子1%)

※借金返済に充てるための資金ではありません。

※事業開始後概ね3年以上経過していること。

修学資金 児童(子)を高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に就学させるための授業料、書籍代、交通費等に必要な資金(無利子)
技能習得資金 母(父子・寡婦)が事業を開始し又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な授業料、教材費に要する資金(年利子1%)
修業資金

児童(子)が事業を開始し又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な授業料、教材費に要する資金(無利子)

就職支度資金 母(寡婦)又は児童が就職するのに際して直接必要とする被服、履物等及び通勤用自動車等を購入するのに要する資金(年利子1%、児童に係るものは無利子)
生活資金 知識技能を習得する間、生活を安定、維持するのに必要な経費 ※技能習得資金の貸付の有無は問いません。(年利子1%)
医療又は介護を受けている者がその期間中に必要な経費 ※医療介護資金の貸付の有無は問いません。(年利子1%)

失業期間中の生活の安定と再就職活動の促進を図るための資金(年利子1%)

生活資金

※母子家庭(父子家庭)になって7年未満の母(父)

生活を安定、維持するのに必要な経費(年利子1%)

※養育費の取得に係る裁判等に要する費用を含みます。

 (裁判費用については、12ヶ月分を上限として一括貸付を行うことができます。裁判費用以外についても、3ヶ月分を上限として一括貸付を行うことができます。)

医療介護資金

母(父子・寡婦)又は児童が医療(該当医療を受ける機関が1年以内の場合に限る)を受ける際必要な自己負担金、及び通院の交通費、医師が必要と認めた規定する保険給付のサ-ビス按摩料等、介護保険法に規定する保険給付のサービスを受ける時必要な自己負担金及び償還払一時立替金(介護期間が1年以内に限る。)(年利子1%)

住宅資金 住宅を建築、購入、補修、保全、改装又は増築するのに必要な資金(住宅を建築し、又は購入する場合にあっては該当住宅用に供する土地又は借地権を取得するのに必要な資金を含む。)(年利子1%)
転宅資金 住居を移転するとき、入居の際の敷金・権利金等の一時金及び特に必要と認められる運送費に充てられる資金(年利子1%)
就学支度資金

児童(子)が修学、修業するのに必要な被服代等(無利子)

※小・中学校については、所得税非課税世帯の場合に限ります。

※修業施設は中卒者は高校入学に、高卒者は大学入学に準じて取り扱います。

結婚資金 児童(子)の結婚に際し、必要な挙式披露等のための経費、家具、什器等の購入費等に要する資金(年利子1%)

※年1%の割合で利子が発生する貸付金については、保証人を立てる場合は無利子となります。

 

【対象】

 市内に住所のある母子家庭、父子家庭、寡婦の方

 

【その他】

・ 連帯保証人が必要な場合があります。
・ 申請者が70歳以上である場合、多額の債務がある場合、重複貸付となる場合等、貸付が出来ない場合があります。



このページに関する
お問い合わせは
(ID:251)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

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