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家屋評価のしくみ

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家屋評価のしくみについて

 固定資産税において課税対象となる「家屋」とは、住家・店舗・工場・倉庫その他の建物をいい、不動産登記法における「家屋」と意義を同じくしています。具体的には次のとおりです。

  1. ・屋根及び周壁またはこれらに類するものがあること
  2. ・土地に定着した建造物であること
  3. ・居住、作業、貯蔵等、目的とする用途に使用することができる状態にあること  

課税対象となる「家屋」にあたるかどうかはこれらの条件を踏まえ個別に判断することになります。

■家屋の評価
 家屋の価値を判断する際、一般的には売買価格や取得価格が目安になります。ただ市場によって変動しやすいことなどから、固定資産税の算定にはあらかじめ国が定めた「固定資産評価基準」によって、「再建築価格」を基準に評価を行い、「評価額」、「課税標準額」を算出します。

(1) 新築家屋の評価
評価額 = 再建築価格※1 × 経年減点補正率※2

 この式によって評価額を算出します。法令等に特別の定めのない限り、課税標準額家屋の評価額となります。

※1 再建築価格:評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費です。
※2 経年減点補正率:家屋建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

(2) 在来分家屋の評価
 新築家屋の評価と同じ算式により求めますが、再建築価格は建築物価の変動分を考慮します。
 再建築価格は以下の算式で求めます。

在来家屋再建築価格 = 前基準年度再建築価格 × 再建築費評点補正率※3

※3 再建築費評点補正率:前基準年度からの3年間における工事原価の変動割合を基礎として定められたものです。

 増築や大規模な改築、一部取り壊しがあった場合も該当する面積部分について上記と同様に評価されます。



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