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【R5.1月4日~申請受付開始】「水俣市中小企業融資資金利子補給金(熊本県小規模事業者おうえん資金対応分)」について

最終更新日:
  •  水俣市では、市内の小規模事業者の今後の経営安定を図るため、令和3年4月1日以降に、経営支援プログラム実施企業として、熊本県が実施する「小規模事業者おうえん資金融資制度」を利用した事業者に対し、本市が利子を3年間一部補助します。

 

概 要

・対象者
  ○令和3年4月1日以降に経営支援プログラム実施企業として熊本県の小規模事業者おうえん資金融資制度による融資を受けた方

   ※経営支援プログラム実施企業として融資を受けられていない場合は、利子補給金の対象外となります。

  ○市内に住所及び事業所を有する方

  ○市税の滞納のない方

・利子補給対象期間

  融資実行日から3年以内の最終償還日まで

・補助対象費

  交付対象経費の2分の1(100円未満の端数切捨て)

 

申請手続

 必要書類を揃え、下記受付期間内にご提出ください。

※参考: 「熊本県小規模事業者おうえん資金」をご利用の事業者の方へ(PDF:165.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

     水俣市中小企業融資資金利子補給金(熊本県小規模事業者おうえん資金対応分)交付制度概要(PDF:780.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

【受付期間】

 令和5年1月4日(水曜日)~1月31日(火曜日)

 

【提出先】

 水俣商工会議所(水俣市大園町1丁目11番5号)

 ※提出先は市役所ではありませんので、ご注意ください。

 

【必要書類】

(1) 水俣市中小企業融資資金利子補給金(熊本県小規模事業者おうえん資金対応分)交付申請書(ワード:37.5キロバイト) 別ウインドウで開きます
         ※水俣商工会議所へ提出する前に、融資を受けた金融機関から「延滞のない証明(12月約定支払い分まで)」を受けてください。       

   ※金融機関からの証明のない申請書は無効となります。

   ※12月31日時点で延滞のない証明が必要となります。

(2)市税の滞納のない証明書

(3)1月から12月までの支払利子がわかる書類(取引明細書の写し又は通帳の写し等)

   ※「令和4年1月から12月までの支払利子がわかる書類」として、取引明細書を金融機関に発行してもらう場合、手数料が発生する場合がありますので、ご了承ください。

   ※通帳の写しを提出する場合、元金と利子の内訳がわかるよう、返済予定表を添付してください。

(4)当該融資を受けたことがわかる書類

   ※信用保証協会からの保証承諾の通知等、当該融資を受けたことがわかる書類(事業者名、融資制度名、融資(保証)年月日、融資(保証)額がわかる書類)をご提出ください。

(5)経営支援プログラムを作成したことがわかる書類

   ※作成した経営支援プログラム等、経営支援プログラムを作成したことがわかる書類をご提出ください。

(6) 水俣市中小企業融資資金利子補給金(熊本県小規模事業者おうえん資金対応分)交付請求書(ワード:37キロバイト) 別ウインドウで開きます

         ※申請者の住所、氏名、利子補給金の振込口座、利子補給金の交付決定及び交付確定通知書に記載されている交付番号及び利子補給額をご記入ください。

 

・スケジュール

 (1)申請書類を本ページや市経済観光課窓口で取得された後、記入・押印の上、必要書類を添えて申請してください(1月末まで)。

 (2)市から事業者へ交付決定及び交付確定の通知を発送します(3月予定)。

 (3)事業者の指定した口座に市が利子補給補助金を振込します(3月~4月予定)。

 

要綱・チラシ

 

 

 


 

     

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    (ID:2445)
    水俣市役所
    〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

    [開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

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