農地を取得する際の下限面積が撤廃されました
農地などを耕作することを目的として、売買や貸し借りを行う場合は、農地法第第3条に基づく申請を行い、農業委員会の許可を受ける必要があります。
この場合、要件の一つである下限面積(水俣市では30アール以上)を満たしている必要がありましたが、農業経営基盤協促進法の一部改正に伴い、令和5年4月1日から下限面積要件が廃止となりました。
ただし、全耕作地を効率的に使用すること、年間150日以上農作業に従事すること、周辺地域おける農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を生じないことなどの要件は今までどおり適用されますのでご注意ください。
農地について権利を有する者の責務
農地法第2条の2において、農地の権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保しなければならないと規定されています。農地所有者の方は、農地の適切な管理をお願いします。