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被保険者の種類

最終更新日:

日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は必ず国民年金に加入しなければなりません。

 加入する年金制度

 被保険者の種別

 対象となる人

 国民年金 

 第1号
被保険者

 国内に住所のある20歳以上60歳未満の農林漁業・商業などの
自営業者、学生、日本在住の外国人など。
第2号・第3号被保険者以外の人。

任意加入
被保険者
(第1号被保険者)

 60歳以上65歳未満の人。
海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人。
昭和40年4月1日以前に生まれた人で、65歳以上70歳未満の人。(ただし、受給資格期間を満たすまで。)

 厚生(共済)年金
(国民年金も同時加入)

 第2号
被保険者

 会社や役所などに勤務し、厚生年金保険・共済組合に加入している人。
(第2号被保険者の人は同時に国民年金に加入していることになります。)
 国民年金

 第3号
被保険者

 第2号被保険者に扶養されている配偶者。
第2号被保険者の配偶者であっても、扶養されていない人は第3号被保険者になりません。

 

◆保険料の納め方

 被保険者の種別  保険料の納め方
 第1号被保険者  保険料は個人で納める(納付書、口座振替、クレジットカード)
※国民年金保険料免除制度があります。
任意加入
被保険者
 保険料は個人で納める(口座振替が原則) ※免除制度はありません。
 第2号被保険者  給料から天引き(半分は事業主負担)
 第3号被保険者  配偶者が加入する年金制度が負担。
※配偶者の給与から個別に天引きされることはありません。

 

◆届出先

第1号被保険者の届出は、住所のある市町村国民年金窓口へ。
第2号被保険者の届出は、お勤め先の事業所へ。
第3号被保険者の届出は、配偶者(第2号被保険者)の勤務先を通じて提出。

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:233)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

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