日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は必ず国民年金に加入しなければなりません。
加入する年金制度 |
被保険者の種別 |
対象となる人 |
国民年金 |
第1号 被保険者 |
国内に住所のある20歳以上60歳未満の農林漁業・商業などの 自営業者、学生、日本在住の外国人など。 第2号・第3号被保険者以外の人。 |
任意加入 被保険者 (第1号被保険者) |
60歳以上65歳未満の人。 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人。 昭和40年4月1日以前に生まれた人で、65歳以上70歳未満の人。(ただし、受給資格期間を満たすまで。) |
厚生(共済)年金 (国民年金も同時加入) |
第2号 被保険者 |
会社や役所などに勤務し、厚生年金保険・共済組合に加入している人。 (第2号被保険者の人は同時に国民年金に加入していることになります。) |
国民年金 |
第3号 被保険者 |
第2号被保険者に扶養されている配偶者。 第2号被保険者の配偶者であっても、扶養されていない人は第3号被保険者になりません。 |
◆保険料の納め方
被保険者の種別 |
保険料の納め方 |
第1号被保険者 |
保険料は個人で納める(納付書、口座振替、クレジットカード) ※国民年金保険料免除制度があります。 |
任意加入 被保険者 |
保険料は個人で納める(口座振替が原則) ※免除制度はありません。 |
第2号被保険者 |
給料から天引き(半分は事業主負担) |
第3号被保険者 |
配偶者が加入する年金制度が負担。 ※配偶者の給与から個別に天引きされることはありません。 |
◆届出先
第1号被保険者の届出は、住所のある市町村国民年金窓口へ。
第2号被保険者の届出は、お勤め先の事業所へ。
第3号被保険者の届出は、配偶者(第2号被保険者)の勤務先を通じて提出。