水俣市市産材利用促進事業補助金
林業及び木材の振興並びに定住促進を目的として市産材を利用した住宅及び店舗を建築する人に対して費用の一部を補助します。
補助対象者
(1)市内に自ら居住するための住宅または自ら小売業等を行うための店舗を建築する者
※小売業等とは、日本標準産業分類に掲げる小売業、宿泊業(下宿業、その他の宿泊業を除く)、飲食サービス業、生活関連サービス業(理容業、美容業、エステティック業、リラクゼーション業、ネイルサービス業に限る。)であること。
(2)建築後市内に定住する者又は店舗において営業を行う者
※前項の規定にかかわらず、公共工事に伴う移転補償金、市の他の補助金等の対象となる工事及び火災又は暴風、豪雨、地震その他の自然災害に起因する工事を行う住宅は補助の対象となりませんのでご留意ください。
(3)市税等を滞納していない者
(4)申請者が、水俣市暴力団排除条例(平成23年条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有している者ではなく、これら反社会的勢力から出資等資金提供を受けていないこと。
※予算がなくなり次第、受付終了します。
補助条件
(1)市産材を構造材として8割以上使用する住宅又は店舗の新築・改築・増築(増築・リフォームは延床面積が10平方メートル以上に限る。)をする人。
(2)新たに設置する床材の8割以上に市産材を使用する住宅又は店舗のリフォームとする。
(3)住宅を施工する工務店等は、市内に住所を有するものとする。
(4)大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に定める大規模小売店に係るものでないもの。
工事完了後30日以内に申請書及び添付書類を持参または郵送でご提出ください。
〒867-8555
水俣市陣内1丁目1番1号
水俣市役所農林水産課林務水産土木室