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新型コロナウイルス感染症の影響等により徴収猶予の特例を受けられた方へ(猶予の期限にご注意ください)

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新型コロナウイルス感染症の影響等により徴収猶予の特例を受けられた方へ(猶予の期限にご注意ください)

 現在、徴収猶予の特例を受けている方は、猶予の期限をご確認いただき、お忘れのないようお願いします。

 

 猶予の期限までに納付できない場合、申請によりほかの猶予を受けられることがありますが、

 現在の猶予の期限までに手続きを完了させる必要があります。

 

 納付が困難な方は、税務課(収納対策室)までお早めにご相談ください。

 

 

以下の注意点をご確認ください

  1. 猶予期間の終了日は、先に送付しております猶予許可通知書によりご確認ください。
  2. 猶予期間の終了日までに納付されない場合には、延滞金が発生し、督促状が送付されることがあります。
  3. ほかの猶予を受けるためには、再度申請が必要です。また、職員が状況等を確認させていただくため、資料のご提出をお願いすることがあります。(資料の提出等にあたっては税務課(収納対策室)にお問い合わせください。)

  

 ○eLTAXからも徴収の猶予の申請は可能です。詳しくは地方税共同機構のホームページをご覧ください

 


 

このページに関する
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(ID:2223)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

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