毎日の暮らしの中で起こる様々な人権問題(家庭内、近隣間、学校、職場内など)について、人権擁護委員が相談に応じます。
相談は無料、相談内容についての秘密は厳守されます。
水俣市特設人権相談所
日時
令和8年6月3日(水曜日)午前10時から午後3時まで
場所
市役所3階会議室
なお、電話やインターネットによる相談もできますので、ご利用ください。
・電話による人権相談(平日午前8時30分から午後5時15分まで) みんなの人権110番 0570-003-110
・インターネットによる人権相談 https://www.jinken.go.jp/
「人権擁護委員制度」・「人権擁護委員の日」
「人権擁護委員制度」・「人権擁護委員の日」をご存知ですか?
6月1日は、人権擁護委員法が施行された日です。
日本が戦後新しく生まれ変わったとき、国民の基本的人権の擁護と人権尊重思想の普及・高揚が強く求められ、基本的人権の尊重を基調とした日本国憲法が制定されました。
このような背景の下に、昭和23年、政令に基づいて人権擁護委員制度が設けられ、翌24年6月1日に人権擁護委員法が施行されました。
これにより、地域住民の中にあって国民の基本的人権を擁護する機関として、人権擁護委員制度が誕生しました。
この間、法務省の人権擁護機関は、人権尊重思想の普及高揚のため人権擁護活動に積極的に取り組んできたところです。
しかし、いまだに、生命・身体の安全に関わる事象や不当な差別などの人権侵害が存在しています。
特に、いじめや虐待等により、こどもが命を落とすといった痛ましい事案が依然として後を絶ちません。また、インターネット上での誹謗中傷や差別を助長するような情報の発信は、同じような書き込みを次々と誘発し、取り返しのつかない重大な人権侵害につながるものであって、決してあってはならないものです。
加えて、多様な主体が互いに連携し、支えあう共生社会を実現するためには、誰もがお互いの人権を尊重し合う「心のバリアフリー」 を推進し、障害のある人や外国人、性的マイノリティに対する偏見や差別を解消していくことが求められています。
このように、人権をめぐる課題は尽きませんが、まずは、互いの違いを認め合い、相手の気持ちを考え、思いやることのできる心を育むことが大切です。
そこで、人権問題を誰かの問題ではなく、自分の問題として捉え、 人権を尊重することの大切さについて考えていただけるよう、令和 8年度の啓発活動重点目標を
~人権啓発キャッチコピー~
『「誰か」のことじゃない。』
と定め、積極的な啓発活動を展開しています。
人権は、人が人として幸福な人生を送る上で最も大切な権利です。 自分だけでなく、全ての人の人権が尊重されなければなりません。
国の内外を問わず、人々がお互いに人権を守ることによって明るい社会をつくることが、私たちの願いです。
全国人権擁護委員連合会では、人権擁護委員法が施行された日を記念して、毎年6月1日を「人権擁護委員の日」と定め、特設の人権相談所の開設をはじめとした人権尊重思想の一層の普及・高揚に努めることとしております。
人権擁護委員
人権擁護委員は、地域の皆さんから人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、法務局の職員と協力して人権侵害による被害者の救済をしたり、地域の皆さんに人権の考え方を広め、人権について関心を持ってもらえるような啓発活動を行っています。
水俣市では、6人の人権擁護委員が活動しています。
◆事前の相談予約等に関すること
熊本地方法務局 八代支局
電話 0965-32-2654
◆掲載内容に関すること
水俣市役所 総務課 行政管理室
電話 0966-61-1603
FAX 0966-62-0611