水俣市トップへ

低未利用土地等の譲渡にかかる長期譲渡所得の特例措置(100万円控除)について

最終更新日:
 

低未利用土地等確認書の交付について

 人口減少が進展し、利用ニーズの低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、適切な利用・管理の確保並びに更なる所有者不明土地の発生の予防を目的として、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合に長期譲渡所得が100万円控除される特例措置があります。

 水俣市では、申請に必要な「低未利用土地等確認書」を発行しております。

 

適用時期

■令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間における譲渡が対象となります。

 

申請書

 申請書は企画課の窓口での配布のほか、以下よりダウンロードの上、ご利用ください。

  •  別記様式(2)-1(ワード:46.5キロバイト) 別ウインドウで開きます(宅建業者→申請者→市)
    •  別記様式(2)-2(ワード:44キロバイト) 別ウインドウで開きます(申請者→市)
    •  別記様式(3)(ワード:44キロバイト) 別ウインドウで開きます(宅建業者→申請者→市)
          •  

            適用対象となる譲渡の要件

            ・譲渡した者が個人であること。
    • ・都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長

    •  の確認がされたものの譲渡であること。
      ・譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。

    • ・当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、

    •  第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。

    • ・当該個人の配偶者等、当該個人と当該個人と特別な関係がある者への譲渡でないこと。

    • ・低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。

    • ・当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特別措置の適用

    •  を受けないこと。

    • ・一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本

    •  特例措置の適用を受けていないこと。

    •  

       

      提出書類及び確認事項

    •  

       

    • その他

      ・確認書の発行は無料です。

      ・確認書の発行をもって特別控除が適用されることを確約するものではなく、適用要件の詳細等については管轄の税務署にお問合せください。







 




 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:2209)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

(法人番号 7000020432059)
Copyright (C) 2019 Minamata City. All Rights Reserved.