低未利用土地等確認書の交付について
人口減少が進展し、利用ニーズの低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、適切な利用・管理の確保並びに更なる所有者不明土地の発生の予防を目的として、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合に長期譲渡所得が100万円控除される特例措置があります。
水俣市では、申請に必要な「低未利用土地等確認書」を発行しております。
適用時期
■令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間における譲渡が対象となります。
申請書
申請書は企画課の窓口での配布のほか、以下よりダウンロードの上、ご利用ください。