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低未利用土地等の譲渡にかかる確認書の交付について

最終更新日:
 本特例措置は、個人の方が、一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合に、租税特別措置法(以下「租特法」といいます。)第35条の3第1項の規定を適用して、当該個人の方の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

 水俣市では、個人の方が本特例措置の適用を受けるために必要な「低未利用土地等確認書」を交付します(確認書は、確定申告の際に管轄の税務署に提出してください。)。

 制度詳細は国税庁ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。 


対象となる土地

 適用対象となる低未利用土地等とは、都市計画法(以下「都計法」といいます。)第4条第2項に規定する都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地であること(又は当該低未利用土地の上に存する権利であること)を市長が確認したものをいいます。

 ※居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地で、具体的には、空き地及び空き家・空き店舗等の存する土地が適用対象となります。


対象となる譲渡の要件

  1. 譲渡した者が個人であること。
  2. 都計法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること、譲渡後の当該低未利用土地等の利用について、市長が確認した譲渡であること(譲渡後も低未利用土地等のままとなる場合は、適用対象にはなりません)。
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  4. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租特法第33条から第33 条の3まで、第36条の2、第36 条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
  5. 租税特別措置法施行令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
  6. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額が500万円を超えないこと(国制度上では市街化区域に所在する土地等の場合は800万円が上限となりますが、水俣市においては市街化区域は設定されていません)。
  7. 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租特法第33条の4若しくは第34 条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
  8. 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

※ 特例措置の適用対象となる譲渡要件の詳細(各法令の条文の適用)等については、税務署へお問い合わせください。

 

 

対象期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間になされた譲渡が対象となります。

※令和5年度税制改正において、本特例措置が延長されました。


 

提出書類

1. 別記様式(1)-1 低未利用土地等確認申請書(ワード:65.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

2.売買契約書の写し

3.次のいずれかの書類(譲渡前の利用を確認するもの)

 (1)熊本市が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類

 (2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

 (3)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類

 (4)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類

  ・ 別記様式(1)-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(ワード:61キロバイト) 別ウインドウで開きます

  ・2方向以上からの写真

   ※現地調査やヒアリング等による確認を行います。

 4.譲渡の態様に応じ、次のいずれかの書類(譲渡後の利用を確認するもの)

 (1)宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合

   ⇒ 別記様式(2)-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(ワード:66.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 (2)宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合

   ⇒ 別記様式(2)-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取にて譲渡した場合)(ワード:63キロバイト) 別ウインドウで開きます

 (3)宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合

   ⇒ 別記様式(3) 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(ワード:62.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 5.申請のあった土地等に係る登記事項証明書


 

提出先

下記担当窓口まで必要書類一式を持参いただくか、郵送ください。

【担当窓口】

〒867-8555 熊本県水俣市陣内1丁目1番1号 水俣市地域振興課


 

確認書の受取

【窓口での受取】

 確認書作成後にご連絡いたしますので、担当窓口までお越しください。

 

【郵送による受取】

 郵送による受取を希望する場合は、申請の際に「返送分の郵便切手を貼付した返信用封筒」を提出してください。

 確認書作成後、同返信用封筒にて確認書を送付します。


このページに関する
お問い合わせは
(ID:2209)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

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