水俣市トップへ

延滞金について

最終更新日:
 

延滞金について

 

延滞金とは

税金を納期限までに納めないと延滞金がかかります。
 納期限までに税金を完納しないとき、その翌日から税金完納の日までの日数に応じ、延滞金が加算されます。

 延滞金の割合は次のとおりです。 

  

延滞金の割合
適用期間 納期限の翌日から1か月を 経過する日までの割合 納期限の翌日から1か月を 経過した日以後の割合
 平成11年12月31日まで年7.3% 年14.6%
 平成12年1月1日から平成13年12月31日年4.5%  年14.6%
 平成14年1月1日から平成18年12月31日 年4.1%  年14.6%
 平成19年1月1日から平成19年12月31日 年4.4%  年14.6%
 平成20年1月1日から平成20年12月31日 年4.7%  年14.6%
 平成21年1月1日から平成21年12月31日 年4.5%  年14.6%
 平成22年1月1日から平成25年12月31日  年4.3%  年14.6%
 平成26年1月1日から平成26年12月31日 年2.9% 年9.2%
 平成27年1月1日から平成28年12月31日  年2.8% 年9.1%
 平成29年1月1日から平成29年12月31日  年2.7% 年9.0%
 平成30年1月1日から令和2年12月31日  年2.6% 年8.9%
 令和3年1月1日から令和3年12月31日  年2.5% 年8.8%
 令和4年1月1日から  年2.  4% 年8.  7%

 

 

納期限の翌日から1か月を経過する日まで 年7.3パーセント

 ただし、平成12年1月1日から平成25年12月31までの期間は、各年の前年11月末の商業手形の基準割引率に4%を加算した割合が7.3%に満たない場合、この基準割引率に4%を加算した割合となります。また、平成26年1月1日以降は、財務大臣が告示する割合(国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の各年の前々年10月から前年9月までにおける平均)に1%を加算した割合(A)に1%の割合を加算した割合が7.3%に満たない場合、この(A)の割合に1%を加算した割合となります。

 

納期限の翌日から1か月を経過した日以後 年14.6パーセント

 ただし、平成26年1月1日以降は、財務大臣が告示する割合に1%を加算した割合(B)に7.3%の割合を加算した割合が14.6%に満たない場合、この(B)の割合に7.3%を加算した割合となります。

 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:2197)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

(法人番号 7000020432059)
Copyright (C) 2019 Minamata City. All Rights Reserved.