水俣市トップへ

滞納処分について

最終更新日:
 

滞納処分について

 

滞納とは

  決められた納期限までに税金を納めないことを滞納といいます。滞納すると、督促状が発送されます。それでも納税されない場合は、滞納処分の対象になります。また、納税が遅れるほど延滞金が加算されます。

 

 

滞納処分

 督促状を発送した後も滞納が続く場合は、納期限までに納められた方との不公平をなくすため、法律に基づき財産(給与、預貯金、生命保険、不動産、自動車等)を差押えます。そしてその財産を換価(金銭にすること)し、滞納している税金に充当することになります。また、必要があるときは、自宅などの捜索を行うこともあります。


このページに関する
お問い合わせは
(ID:2194)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

(法人番号 7000020432059)
Copyright (C) 2019 Minamata City. All Rights Reserved.