監査基準
地方自治法(以下「法」という。)等の一部改正により、水俣市監査基準を別添のとおり定めましたので、お知らせします。
策定の背景等は、次のとおりです。
1 監査基準策定の背景等
人口減少社会において、最小の経費で最大の効果を挙げるよう、地方公共団体の事務の適正性の確保の要請が高まるなか、
監査制度の充実強化を図るため、平成29年6月に、規定の整備が行われました。
これにより、令和2年4月1日以降は、監査委員が監査を行うに当たっては、監査基準に従うこと(法第198条の3第1項)
とし、その監査基準は各自治体の監査委員が定め(法第198条の4第1項)、議会、長等に通知し、公表すること(法第198条
の4第3項)とされました。
2 策定までの経緯
本市にあっては、水俣市監査基準(平成8年監査委員規程第4号)を設け、監査に当たっていましたが、法改正に合わせ、
全面的に内容を見直し、令和2年3月に法律に基づく新たな監査基準として策定しました。
3 現監査基準
水俣市の現在の監査基準は、次のとおりです。