市税等の納付方法について
次のいずれかの方法で納付してください。
■金融機関での納付
納付書を持参のうえ、下記の金融機関の窓口でお支払いください。
- 肥後銀行 水俣支店
- 熊本銀行 水俣支店
- 熊本中央信用金庫 水俣支店
- あしきた農業協同組合 水俣支所
- 九州労働金庫 水俣支店
- 九州内のゆうちょ銀行及び郵便局(沖縄県及び納期限以降は受付できません)
■市役所窓口での納付
税務課収納対策室の窓口でお支払いください。(午前8時30分~5時15分)
なお、午前9時から午後3時(正午から午後1時は除く)までは、「肥後銀行水俣支店市役所派出所」をご利用ください。
■送金による方法
上記の方法で納付が困難な場合で、現金書留、小切手、為替により送金される場合は、「年度、税(科)目、通知書番号、期別、税額、連絡先」を記入して税務課収納対策室宛てご送付願います。
※郵便切手、収入印紙による納付はできません。
宛先
〒867-8555 熊本県水俣市陣内1丁目1番1号 水俣市税務課収納対策室
■納期
納期限内の納付をお願いします。
月 |
個人市県民税 |
固定資産税 |
軽自動車税 |
国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者医療保険料 (普通徴収分) |
4月 |
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5月 |
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1期 |
1期 |
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6月 |
1期 |
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7月 |
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2期 |
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1期 |
8月 |
2期 |
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2期 |
9月 |
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3期 |
10月 |
3期 |
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4期 |
11月 |
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5期 |
12月 |
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3期 |
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6期 |
1月 |
4期 |
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7期 |
2月 |
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4期 |
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8期 |
3月 |
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※納期限は、上記に示しているある月の末日ですが、土・日・祝日などの場合は、翌平日を納期限としています。
※このほかの税目(市県民税特別徴収・法人市民税・入湯税等)についてはお尋ねください。
■口座振替のご案内
○口座振替を利用できる方
- 肥後銀行、熊本銀行、熊本中央信用金庫、あしきた農業協同組合、九州労働金庫、ゆうちょ銀行の預金口座をお持ちの方
○依頼書(申込書)でのお手続き
市税等を納付できる金融機関へ1.納税通知書 2.預貯金通帳・3.通帳使用印鑑をお持ちください。
◆市内の金融機関には申し込み用紙が置いてありますが、市外の金融機関・郵便局には置いてありません。必要な方には郵送しますのでご連絡ください。
○キャッシュカードでのお手続き
◆水俣市役所税務課(2階4-⓷番)に金融機関のキャッシュカード(あしきた農業協同組合を除く)をお持ちください。
※口座名義人様以外の方がお手続きにいらっしゃる場合は、口座名義人様からの委任状(実印)と印鑑証明書が必要になります。
◆取扱いできる市税等は、個人市県民税(普通徴収分)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税(普通徴収分)、介護保険料(普通徴収分)、後期高齢者医療保険料(普通徴収分)です。
◆前年度から口座振替をご利用されている場合は、年度当初に郵送している「納税通知書」にご利用中の金融機関名が記入されています。
◆前述の納期以外については口座振替は行っていません。納付書で金融機関等で収めてください。
■納付が遅れたら…
納期限を過ぎても納付されないことを滞納といいます。滞納されますと、納期限から20日以内に「督促状」を送付します。
その後も納付がない場合「催告書」を送付して納付をお願いしています。
●延滞金
市税を滞納すると、納期限内に納税した方との公平のために納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金がかかります。
延滞金利率:納期限後一ヶ月までは、最高年7.3%、それ以降は年14.6%です。
●差押
滞納された方には、文書等により納税のお願いをします。それでも納付いただけない場合は、納期限内に納税された方との公平のため、その方の財産
(給与、預・貯金、生命保険、不動産等)を差押さえることになります。
●公売
財産を差押さえた後も納付のない場合は、差押え財産の公売等を行い、滞納税等に充てることになります。
■納税相談
災害など、やむを得ない事情で市税の納付が困難になられた場合は、市税の減免、納税の猶予の手続きがありますので、税務課までご相談ください。