監査委員制度
1 監査委員
⑴ 設置
監査委員は、地方自治法(以下「法」という。)の規定により設置される独任制の執行機関です。(法第195条第1項)
監査委員は、市長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優
れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び議員から選任します。(法第196条第1項)
監査委員の任期は、識見を有する者から選任された委員は4年、議員から選任された委員は議員の任期によることとされています。
(法第197条)
⑵ 職務
監査委員は、市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理を監査します。(法第199条第1項)
監査委員は、毎会計年度少なくとも1回以上、財務に関する監査等をしなければならないこととなっています。(法第199条第4項)
また、監査委員は、必要があると認めるとき又は住民の請求、議会の請求、市長からの要求等に基づき、監査を行うこととされて
います。(法第75条、法第98条第2項、法第199条第6項、法第242条、法第243条の2の2第3項、地方公営企業法第34条)
⑶ 守秘義務
「監査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。」とされています。(法第198条の3
第2項)
2 監査等の目的
水俣市監査基準(令和2年監査委員規程第4号。以下「監査基準」という。)では、監査等の目的について、次のとおり定めていま
す。
(監査等の目的)
第3条 監査等は、市の行財政運営について、健全性及び透明性の確保に寄与し、また、事務の管理及び執行等について、
法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的な実施を確保し、もって住民の福祉の増進と市政への信頼確保に資
することを目的とする。
3 監査の役割と制度拡充
監査委員制度は、法制定時(昭和22年)から、地方公共団体におけるガバナンスの基本構造の一角を担う重要な制度とされていま
す。
これまで、監査委員の定数、選任制度の改正、職務権限の強化、外部監査制度の創設、住民監査請求及び住民訴訟制度の創設等に
より、監査に関する制度改正が行われてきました。
主なものは、任意設置から必置への改正(昭和38年)による監査制度の整備、財政援助団体等の監査(昭和25年)や行政監査
(平成3年)等の追加による職務権限等の強化が行われています。
また、昭和23年法改正により、住民監査請求及び住民訴訟制度が創設されてから、数度の改正を経て、拡充されてきています。
さらに、外部監査制度の創設(平成9年)による監査機能の独立性、専門性の充実が図られてきました。
近年では、平成29年改正により、さらに監査制度の充実強化を図るため、「監査等を行うにあたっては、監査基準に従うこととし、
監査基準は、監査委員が定め、公表すること。」とされました。
そのため、本市にあっては、令和2年3月23日に、水俣市監査基準(平成8年監査委員規程第4号)を全部改正し、新たな監査基準
を定めたところです。
4 設置状況
水俣市においては、法に基づき、識見を有する者から選任された委員1人、議員から選任された委員1人の計2人が、置かれていま
す。(法第195条第2項)
令和5年5月18日現在の委員は、次のとおりです。
区分 |
氏名
(ふりがな) |
就任年月日 |
備考 |
識見 |
永田 靖
(ながた やすし) |
令和5年5月18日 |
代表監査委員 |
議員 |
桑原 一知
(くわはら かずはる) |
令和5年5月18日 |
|
5 事務局体制
監査委員を補助するため、法及び水俣市監査委員条例(平成8年条例第12号。以下「委員条例」という。)により、事務局が置かれ、
職員が配置されています。(法第200条第2項、委員条例第4条)