この度の令和2年7月豪雨により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
水俣市では、令和2年7月豪雨の被災者に係る市税について、水俣市税条例第18条第1項の規定に基づき、申告及び納付等の期限を
延長していましたが、その期日を令和3年2月1日に指定しましたので、お知らせします。
〈参考〉
次に掲げる指定地域内に住所を有する個人又は事務所若しくは事業所を有する者
期限延長対象地域
都道府県名 | 指定地域 |
熊本県 | 人吉市、球磨郡球磨村、球磨郡山江村、球磨郡相良村、球磨郡錦町、 球磨郡あさぎり町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、 球磨郡五木村、八代市坂本町、葦北郡芦北町 |
2 申告・納付等の期限の延長について
上記1に該当する方は、令和2年7月4日から令和3年1月31日までの間に到来する市税の申告、申請その他書類の提出(審査請求に関する
ものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限が令和3年2月1日に延長されます。
※この期日以降においても、令和2年7月豪雨の影響により、申告・納付等ができない場合には、市長に申請し、その承認を受けることにより、
申請ができない理由がやんだ日から2か月以内(特別徴収義務者は30日以内)の範囲でその期限が延長されます。
なお、以下の対象は除きます。
・公的年金等からの特別徴収納付分
・口座振替の方法による納付分
※口座振替納付を御利用の方
・口座振替については、納税通知書に記載のとおりに振替を行います。
・口座振替の停止を希望される場合はご連絡ください。
ご連絡いただいた方には、納付書を送付します。
※納付書で納付される方
・当初送付している納付書を利用して納付してください。
・期限延長前の納期限が印字されていますが、そのままお使いいただけます。
3 市税の減免措置・納税の猶予について
令和2年7月豪雨により被災された方については、上記の期限の延長のほか、対象となる方の申請に基づき、市税の減免や納税の猶予を
受けられる場合があります。詳しくは、下記問い合わせ先にご相談ください。
【問い合わせ先】
〇市税の申告・納期限の延長・減免に関すること
・個人住民税、法人市民税、入湯税、国民健康保険税→市民税係 電話0966-61-1610
・固定資産税→固定資産税係 電話 0966-61-1620
〇口座振替・納税の猶予に関すること→収納対策室 電話 0966-61-1630