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固定資産税「家屋調査」への協力をお願いします

最終更新日:

家屋調査について

次の場合、固定資産税の算出の基となる価格を決定するため、家屋調査が必要になりますので、市にご連絡ください。

また、それぞれの場合に応じて適正な手続きをお願いします。


(1)  家屋を新築・増築・改築した場合 
   規模に関係なく、全ての家屋が対象で、10平方メートル未満の増築や、車庫・倉庫なども含みます。

(2)家屋を取り壊した場合(一部取り壊しも含みます)
  家屋を取り壊した場合は、法務局で滅失登記をお願いします。
  未登記家屋を取り壊した場合、固定資産税納税通知書に同封している「異動届(ハガキ)」又は
  解体業者の解体証明を添付して 家屋解体届(PDF:112.1キロバイト) 別ウインドウで開きますを市に提出してください。

(3)課税されていない家屋や滅失漏れがある場合
  固定資産税納税通知書に同封している「異動届(ハガキ)」を市に提出してください。
 
※「異動届(ハガキ)」は、納税通知書裏面の記入例を参考に記入してください。
※納税通知書が届いていない人で、市内に課税されていない家屋を所有している場合も、ご連絡ください。

 

 調査方法について

調査は新型コロナウイルス感染症対策を行った上で実施します。そのため、次の点にご協力ください。

(1)建築確認図面など、お持ちの全資料の提供をお願いします。

(2)通常時は、家屋の外観、図面、内部を確認し、調査します。

      感染状況によっては内部確認をしない場合もあります。

(3)調査時のマスク着用にご協力ください。

(4)不明な箇所については、電話で問い合わせを行い、写真等の提供をお願いする場合があります。

 

 

  

このページに関する
お問い合わせは
(ID:1999)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

(法人番号 7000020432059)
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