家屋調査について
次の場合、固定資産税の算出の基となる価格を決定するため、家屋調査が必要になりますので、市にご連絡ください。
また、それぞれの場合に応じて適正な手続きをお願いします。
(1) 家屋を新築・増築・改築した場合
規模に関係なく、全ての家屋が対象で、10平方メートル未満の増築や、車庫・倉庫なども含みます。
(2)家屋を取り壊した場合(一部取り壊しも含みます)
家屋を取り壊した場合は、法務局で滅失登記をお願いします。
未登記家屋を取り壊した場合、固定資産税納税通知書に同封している「異動届(ハガキ)」又は
解体業者の解体証明を添付して
家屋解体届(PDF:112.1キロバイト) を市に提出してください。
(3)課税されていない家屋や滅失漏れがある場合
固定資産税納税通知書に同封している「異動届(ハガキ)」を市に提出してください。
※「異動届(ハガキ)」は、納税通知書裏面の記入例を参考に記入してください。
※納税通知書が届いていない人で、市内に課税されていない家屋を所有している場合も、ご連絡ください。
調査方法について
調査は新型コロナウイルス感染症対策を行った上で実施します。そのため、次の点にご協力ください。
(1)建築確認図面など、お持ちの全資料の提供をお願いします。
(2)通常時は、家屋の外観、図面、内部を確認し、調査します。
感染状況によっては内部確認をしない場合もあります。
(3)調査時のマスク着用にご協力ください。
(4)不明な箇所については、電話で問い合わせを行い、写真等の提供をお願いする場合があります。