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水俣市国土強靭化地域計画

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 「国土強靭化」とは

 国土強靭化とは、大規模自然災害に備えるため、事前防災・減災と迅速な復旧復興に資する施策を、まちづくり政策や産業政策も含めた総合的な取組として計画的に実施し、強靭な国づくり・地域づくりを推進するものです。

 東日本大震災を教訓に、今後想定される南海トラフ地震や火山の噴火等の大規模自然災害に備え、事前防災・減災と迅速な復興への取組を推進するために、平成25(2013)年12月11日に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法」(以下「基本法」といいます。)が制定されました。

 

「国土強靭化地域計画」とは

 基本法第4条では、「地方公共団体は、(中略)国土強靭化に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。」とされています。

 また、基本法第13条では、「都道府県又は市町村は、国土強靭化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、当該都道府県又は市町村の区域における国土強靭化に関する施策の推進に関する基本的な計画(以下「国土強靭化地域計画」という。)を、国土強靭化地域計画以外の国土強靭化に係る当該都道府県又は市町村の計画等の指針となるべきものとして定めることができる。」とされています。

 水俣市国土強靭化地域計画は、基本法第13条の規定に基づく国土強靭化地域計画として、平成15(2003)年の土石流災害をはじめ、これまで経験した自然災害を教訓に、地域特性を十分考慮した「住み続けられるまちづくり」を目指し、国・県が策定した計画と調和を図りながら、本市における他の計画の国土強靭化に係る事項の指針となるべき計画として策定したものです。

 

 

水俣市国土強靭化地域計画

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