この制度は、ひとり親家庭等の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とし、ひとり親家庭等の医療費の一部を助成します。
助成対象者
水俣市内に住所を有する、
- ひとり親家庭の父母及びその者に扶養されている児童
- 父母のいない児童
助成期間
扶養している児童が、18歳に達する日以降の最初の3月31日まで
*ただし、父母が児童と同居している場合は、児童が20歳に達した月まで父母のみ対象となります。
所得制限
児童扶養手当に準じた所得制限があります。
助成額
助成対象者に係る医療費につき、一部負担金の3分の2に相当する額
*ただし、社会保険各法による付加給付等がある場合は、その額を控除した額の3分の2に相当する額
申請の方法
ひとり親家庭等医療費の助成を受けるためには受給資格者証交付申請が必要です。
次のものを持参して申請をしてください。
- 申請者及び児童の戸籍謄本、住民票謄本(申請日から1ヶ月以内のもの)
- 申請者及び児童の健康保険証
- 印鑑(朱肉を使うもの)
*児童扶養手当と同時に申請される場合は、添付書類は不要となる場合があります。
助成の方法
- 市内の医療機関等に受給者証を提示すると、本人負担額が3分の1となります。
- 入院または市外の医療機関等で受診した場合は、一旦一部負担金の金額を支払った後、末尾記載の窓口で払い戻しの手続きをしてください。
*診療を受けた月の翌月から起算して1年以内に申請をしてください。
その他の手続き
- 変更届・・・氏名、住所、加入保険等が変更になった場合等
- 資格喪失届・・・他市町村への転出、ひとり親家庭でなくなった場合等