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番号法施行に基づく給与支払報告書の提出時の本人確認

最終更新日:
 
 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行に伴い、平成29年度給与支払報告書(平成28年分)から給与支払報告書総括表にも、マイナンバー(個人番号・法人番号)の記載が必要になります。
 
 個人事業主の方については、給与支払報告書提出時に、事業主ご本人の(1)マイナンバー確認の書類及び(2)身元確認の書類の提出または提示が義務付けられました。必要書類は下記のとおりです。
 
 

必要書類【(1)マイナンバー確認の書類及び(2)身元確認の書類】

1.マイナンバーカードを持っている人

 (1)マイナンバーカード(裏面)

 (2)マイナンバーカード(表面)

 

2.通知カードを持っている人

 (1)通知カード

 (2)下記のいずれかの身分証

 ・運転免許証

 ・旅券(パスポート)

 ・在留カード

 ・特別永住者証明書

 ・身体障がい者手帳

 ・療育手帳

 ・その他官公署等が発行した顔写真付きの書類

 

3.マイナンバーカード、通知カードどちらも持っていない人

 (1)マイナンバーが記載された住民票

 (2)下記のいずれかの身分証 

 ・運転免許証

 ・旅券(パスポート)

 ・在留カード

 ・特別永住者証明書

  •  ・身体障がい者手帳

 ・療育手帳

 ・その他官公署等が発行した顔写真付きの書類

 

 

※郵送で提出する場合は、上記各書類のコピーを同封してください。

 

※給与支払者本人以外の方は提出する場合には、給与支払者本人の「マイナンバー確認の書類」のほか、代理人の方の「身元確認の書類」及び「代理権確認書類(委任状またはマイナンバーカードや保険証など本人しか持ち得ない書類)」が必要になります。また、税理士や税理士法人が提出する場合には「税務代理権限証書」及び「税理士証票」が必要になります。

 

※eLTAXで給与支払報告書を提出する場合は、確認書類の添付は不要です。

 

委任状の様式は任意ですが、必要な場合は次のリンクからダウンロードしていただけます。

 

 委任状(記入例)(PDF:62.4キロバイト) 別ウインドウで開きます



 

 



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お問い合わせは
(ID:1675)
水俣市役所
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