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固定資産税の納税義務者が死亡したときの手続き

最終更新日:

相続人代表者指定届(兼固定資産現所有者申告書)の提出

 水俣市に固定資産(土地・家屋)を所有している人が死亡した場合は、相続人の中から書類を受け取る代表者を定めていただくため、「 相続人代表者指定届(兼固定資産現所有者申告書)(PDF:113.6キロバイト) 別ウインドウで開きますの提出をお願いします。

「相続人代表者指定届」と「固定資産現所有者申告書」はどちらも相続人に届出(申告)していただくものであることから、兼ねた様式となっております。

 

相続人代表者指定届とは

 賦課期日(1月1日)以降に死亡した人が納めることになっていた税金は、相続人がその納税義務を引き継ぐことになります。被相続人の賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者を相続人の中から定めていただくものです。(地方税法第9条の2第1項)

 

固定資産現所有者申告書とは

 賦課期日(1月1日)より前に死亡した人の固定資産は、現所有者(法定相続人全員の共有)の資産となるため、翌年度以降の固定資産は、全員が連帯して納税義務を負うことになります。相続人は、現所有者であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日までに、住所及び氏名等を申告する必要があります。(地方税法第384条の3、水俣市市税条例第74条の3)

正当な理由がなく申告がない場合は、水俣市市税条例第75条に基づき、過料が科される場合があります。

ただし、死亡日が属する年の12月末日までに相続登記が完了する場合は不要です。
なお、書類提出後、12月末日までに相続登記が完了した場合は、登記上の新名義人に対して翌年度の納税通知書が送付されます。
 

留意事項

◇相続人代表者指定届(兼固定資産現所有者申告書)は、課税上の代表者を届ける一時的な措置です。登記簿上の所有権は変更されません。

◇所有権の変更手続きは、法務局で相続登記を行ってください。令和6年4月から相続登記が義務化されます。相続によって不動産を取得した相続人 

 は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなります。正当な理由なく義務に違反した場 

 合、10万円以下の過料の対象となります。詳しくは、熊本地方法務局ホームページ未来につなぐ相続登記別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

◇死亡した日とが所有する未登記の家屋がある場合は、相続登記と併せ、その家屋の「表示(変更)登記」を行ってください。

◇事情により、家屋の「表示(変更)登記」が行えない場合は、別途、未登録家屋所有者名義変更届別ウィンドウで開きますの提出が必要です。


 

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水俣市役所
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