固定資産税の納税義務者が死亡した場合は、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。
相続人代表者指定届の提出
水俣市に固定資産(土地・家屋)を所有している人が死亡した場合は、
相続人代表者指定届出書(PDF:105.8キロバイト)
の提出をお願いします。
この届出は、相続の手続き(所有権移転登記)が完了するまでの間、相続人代表者へ被相続人(死亡者)の固定資産税納税通知書等を送付するためのものです。
なお、相続人代表者が死亡した場合は、新たな代表者を相続人の中から選出していただくよう、お願いします。
留意事項
◇登記の正式な名義変更は、法務局で相続登記を行ってください。相続登記の手続きを長年放置しておくと、相続人が増えて登記の手続きが複雑になる場合があります。
詳しくは、熊本地方法務局ホームページ〔未来につなぐ相続登記
(外部リンク)〕をご覧ください。
◇水俣市で未登記の家屋を所有している人が死亡した場合で、未登記のままその家屋を相続するときは、相続関係のわかる戸籍謄本(写し可)等を添えて、
未登録家屋所有者名義変更届(PDF:63.8キロバイト)
の提出をお願いします。