令和4年4月1日から、不妊治療が保険適用となりました。 不妊治療の保険適用についてはこちら
(外部リンク)をご覧ください。
水俣市では、少子化対策の一環として、子どもを産み育てやすい環境づくりを推進するため、保険適用となった一般不妊治療(人工授精)の自己負担分に対する助成を引き続き行います。対象者の要件、申請に必要な様式など変更していますので、過去にこの制度をご利用になった方等は、ご注意ください。
対象となる治療・費用
助成の対象となる治療は以下のとおりです。(ただし(1)~(3)の治療は除きます)
・令和4年4月1日以降に医療機関において受けた保険適用の対象となる一般不妊治療(人工授精)における本人負担額
・令和4年3月31日以前に医療機関において受けた保険外診療である一般不妊治療(人工授精)における本人負担額
※ただし、文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は除く。
(1)夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供によるもの
(2)夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの
(3)夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た補遺を妻以外の第三者の子宮に注入して当該第三者が妻の代わりに妊娠するもの
助成対象者
- 医療機関において不妊症と診断された夫婦(事実婚含む)であること。
- 夫及び妻の両方又はいずれか一方が、水俣市に住所を有し、かつ居住している者で今後も居住予定であること。
- 治療開始初日における妻の年齢が41歳未満であること。
- 治療を受けている夫婦のいずれも市税等の滞納がないこと。
- 水俣市以外の自治体等で同一の助成を受けていないこと。
助成額
助成金は、夫婦1組につき5万円を上限とします。
ただし、この制度を利用して妊娠または出産され、さらに次のお子さんを希望され、一般不妊治療(人工授精)を受ける場合は新たに助成が受けられます。
申請期限
一般不妊治療(人工授精)を受けた日に属する月の初日から1年間までです。
例:治療を受けた日が令和4年3月31日の場合、申請期限は令和5年2月28日まで
申請に必要な書類など
(申請書等様式)