令和4年4月1日から、不妊治療が保険適用となりました。 不妊治療の保険適用については、こども家庭庁
(外部リンク)をご覧ください。
水俣市では、少子化対策の一環として子どもを産み育てやすい環境づくりを推進するため、保険適用となった一般不妊治療(人工授精)の自己負担分に対する助成を引き続き行っています。
不妊治療の保険適用などに伴い、対象者の要件や申請に必要な様式などを変更しました。
助成対象となる治療・費用
助成の対象となる治療と費用は、次のとおりです。(ただし(1)~(3)の治療は対象外です)
・令和4年4月1日以降に医療機関で受けた、保険適用になる一般不妊治療(人工授精に係るもの)の自己負担額
※「主治医の証明書(様式第2号)」と「人工授精に要した費用の領収書」の提出が必要です
※タイミング法は含みません
※文書料や個室料などの、治療に直接関係のない費用は除きます
以下の(1)~(3)の治療は、対象外です。
(1)夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供によるもの
(2)夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの
(3)夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た補遺を妻以外の第三者の子宮に注入して当該第三者が妻の代わりに妊娠するもの
助成対象者
- 医療機関において不妊症と診断された夫婦(事実婚含む)であること。
- 夫及び妻の両方又はいずれか一方が、水俣市に住所を有し、かつ居住している者で今後も居住予定であること。
- 治療開始初日における妻の年齢が41歳未満であること。
- 治療を受けている夫婦のいずれも市税等の滞納がないこと。
- 水俣市以外の自治体等で同一の助成を受けていないこと。
助成額
助成金は、夫婦1組につき5万円を上限とします。
ただし、この制度を利用して妊娠または出産したあと、次の子のために一般不妊治療(人工授精)を受ける場合は、新たに助成が受けられます。
申請期限
一般不妊治療(人工授精)を受けた日の属する月の初日から1年間です。
例:治療を受けた日が令和4年4月30日の場合、申請期限は令和5年3月31日まで
申請に必要な書類など
〇申請書 (様式第1号)
〇主治医の証明書 (様式第2号)
〇人工授精に要した費用の領収書
- 〇住民票 (本籍・続柄などが記載されているもの)
※水俣市に住民登録がある人は、「同意書(様式第1号の2)」の提出により、住民票の提出は不要とすることができます。
水俣市に住民登録がない人は、住所地の住民票を、必ず提出してください。
〇戸籍謄本 (婚姻関係が証明できる書類)
※婚姻の届け出をしていない場合は、「事実婚に関する申立書 (様式第3号)」を提出してください。
※水俣市が本籍地の人は、「同意書(様式第1号の2)」の提出により、戸籍謄本の提出は不要とすることができます。
水俣市が本籍地ではない人は、戸籍謄本か事実婚に関する申立書のどちらかを、必ず提出してください。
〇市税を滞納していないことを証する証明書
※水俣市に住民登録がある人は、「同意書(様式第1号の2)」の提出により、証明書の提出は不要になる場合があります。
水俣市への転入が1年未満の場合などは、水俣市では証明が得られない場合があります。前住所地等から取り寄せるなどして、提出してください。
水俣市に住民登録がない人は、住所地等の証明書を、必ず提出してください。
〇印かん (スタンプ式は不可)
(申請書等様式)