水俣市では、子どもを産み育てやすい環境づくりを推進するため、保険適用となった不妊治療費の自己負担分に対する助成を引き続き行っています。
不妊治療に関する情報は下記リンク(こども家庭庁)をご参照ください。
https://funin-fuiku.cfa.go.jp/dictionary/
(外部リンク)
助成対象となる治療・費用
・一般不妊治療(人工授精)
・生殖補助医療(体外・顕微授精、男性不妊治療)
・先進医療(生殖補助医療と併用して行われた治療)
※文書料や個室料などの、治療に直接関係のない費用は除きます
※以下の(1)~(3)の治療は、対象外です。
(1)夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供によるもの
(2)夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの
(3)夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して当該第三者が妻の代わりに妊娠するもの
助成対象者
※令和8年4月1日以降に行った治療が助成対象となります。
- 医療機関において不妊症と診断された夫婦(事実婚含む)であること。
- 治療開始初日における妻の年齢が一般不妊治療においては41歳未満、生殖補助医療及び先進医療においては43歳未満であること。
- 申請日おいて夫及び妻の両方又はいずれか一方が、水俣市に住所を有し、かつ居住している者で今後も居住予定であること。
- 治療を受けている夫婦のいずれも市税等の滞納がないこと。
- 水俣市以外の自治体等で同一の助成を受けていないこと。
助成額
助成金は、夫婦1組につき各治療5万円を上限とします。
生殖補助医療・先進医療に関しては、初回治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合、通算6回まで、40歳以上43歳未満の場合、通算3回まで申請可。
※この制度を利用して妊娠または出産したあと、次の子のために不妊治療を受ける場合は、新たに助成が受けられます。
申請期限
各不妊治療を終了した日の属する月の末日から1年間です。
例:治療を受けた日が令和8年4月1日の場合、申請期限は令和9年4月30日まで
申請に必要な書類
〇申請書 (様式第1号)
〇主治医の証明書 (様式第2号もしくは様式第3号)
〇不妊治療に係る領収書等
- 〇口座番号のわかる通帳またはキャッシュカードの写し
- ※〇住民票 (本籍・続柄などが記載されているもの)
※水俣市に住民登録がない人は、住所地の住民票を、必ず提出してください。
※〇戸籍謄本 (婚姻関係が証明できる書類)
※婚姻の届け出をしていない場合は、「事実婚に関する申立書 (様式第1号の2)」を提出してください。
※水俣市が本籍地ではない人は、戸籍謄本か事実婚に関する申立書のどちらかを、必ず提出してください。
※〇市税を滞納していないことを証する証明書
※水俣市への転入が1年未満の場合などは、水俣市では証明が得られない場合があります。前住所地等から取り寄せるなどして、提出してください。
詳しくはご相談ください。
(申請書等様式)