水俣市トップへ

国保税の介護分適用除外について

最終更新日:
 

国保税の介護分適用除外について

国保加入者の方が、介護保険適用除外施設に入所・退所したときは、手続きをお願いします。

 

【介護保険適用除外について】

 水俣市発行の国民健康保険証をお持ちの40歳以上65歳未満の人は介護保険第2号被保険者であるため、国保税に「介護納付金分」が含まれます。

 ただし、下記に掲げる介護保険適用除外施設に入所されている人は、届出により介護保険第2号被保険者ではなくなり、「介護納付金分」を納付する必要がなくなります。また、上記の人が介護保険適用除外施設を退所した場合は、その旨を届け出る必要があります。

 

【届出が必要なとき】

1.40歳以上65歳未満の人が、介護保険適用除外施設に入所(または退所)したとき

2.介護保険適用除外施設に入所している人が、40歳に到達したとき

3.入所している施設が、介護保険適用除外施設になったとき

 

【届出に必要なもの】

・施設入退所等証明書(任意様式)

 適用除外届出書(エクセル:16.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

・国民健康保険証

・印鑑(朱肉を使うもの)

 

【介護保険適用除外施設】

〇介護保険法施行法第11条第1項・介護保険法施行規則第170条第1項によるもの

1.障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項に規定する指定障がい者支援施設(生活介護施設入所支援に限る)

2.障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障がい者支援施設(生活介護に限る)

 

〇介護保険法施行規則第170条第2項によるもの

1.児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障がい児入所施設

2.児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る)

3.独立行政法人国立重度知的障がい者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設

4.ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年法律第82号)第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条又は第9条に規定する療養を行う部分に限る)

5.生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設

6.労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る)

7.障がい者支援施設(知的障がい者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の規定により入所している知的障がい者に係るものに限る)

8.指定障がい者支援施設(支給決定を受けて入所している知的障がい者及び精神障がい者に係るものに限る)

9.障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障がい福祉サービス事業者であって、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る)


このページに関する
お問い合わせは
(ID:1627)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

(法人番号 7000020432059)
Copyright (C) 2019 Minamata City. All Rights Reserved.