令和4年6月1日からの児童手当法の一部改正に伴い、児童手当の制度が一部変わります。主な改正点は次のとおりです。
現況届の提出が原則不要となりました
→一部の人は、引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な人には、市から案内を送付します。
■受付期間 令和4年6月30日(木曜日)必着
※受付期間終了後は、速やかに市役所2階福祉課1番窓口にお持ちしてください。
特例給付に係る所得上限限度額が新たに設けられました
→所得額によっては、10月分(6~9月分手当)から児童手当(特例給付)が支給されない場合があります。
変更点などの詳細は、以下のリーフレットで確認できます。
支給対象の児童
原則、日本国内に住所を有する中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童。
ただし、児童が海外に留学している場合は、一定の要件を満たせば手当を受け取ることができる場合があります。
※公務員は職場への申請となります。
請求者(受給資格者)
対象の児童を監護・養育しており、次のいずれかの要件に該当する人。
・父と母がともに監護・養育している場合は、生計を維持する程度の高い人(恒常的に収入が高く、主に家計を支えている人)
・父母が海外に居住し、その児童を養育している祖父母などで、父母から指定を受けている人
・未成年後見人(複数いる場合は、生計を維持する程度の高い人)
・離婚協議中で、児童と同居している父母の人(離婚協議中であることの証明が必要です)
・児童養護施設等の設置者
・里親等
手当月額
支給対象となる児童一人につき、下記の金額を支給します。
所得制限限度額未満
〇3歳未満
→月額15,000円(一律)
〇3歳以上小学校修了前(第1、2子)
→月額10,000円
〇3歳以上小学校修了前(第3子以降)
→月額15,000円
〇中学生
→月額10,000円(一律)
※第1子、2子、3子とは、満18歳に到達した後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。
所得制限限度額以上
年齢に関係なく月額5,000円(一律)
※所得上限限度額以上の所得がある人は、児童手当が支給されません。
支給月
原則として、6月、10月、2月の15日(休日、祝祭日の場合は前営業日)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
ただし、添付書類の提出時期や資格喪失の日によって、支給日が変更になることもあります。
各種手続き
児童手当を受給するためには、認定請求(申請)の手続きが必要です。
また、手当を受けている人は、世帯の状況に変化があったときなど届出内容に変更があったときは各種届出が必要です。
はじめに行うこと(認定請求)
第1子の出生、他市区町村から水俣市へ転入したとき、公務員でなくなったなど、新たに受給資格が生じたときは、認定請求(申請)が必要です。
【申請に必要なもの】
・認定請求書(市窓口にあります)
・健康保険被保険者証の写し(国民年金の方は不要)
・通帳など振込先口座のわかるもの(受給者本人の口座に限る)
・受給者と配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(通知カードなど)
・受給者の身元確認ができるもの(運転免許証等)
※受給者本人が手続きをしない場合(配偶者等が代わりに手続きする場合など)は、委任状が必要です。
・子どもが別居している場合は、別居監護申立書、別居する子どもの個人番号(マイナンバー)がわかるもの。
届出内容が変わった場合(各種届出)
認定請求後、または現況届提出後に届出内容が変更となった場合も請求・届出が必要です。
額改定認定請求書(増額)
第2子目以降の出生など児童手当の対象児童が増えたとき額改定認定請求(申請)が必要です。
【額改定認定請求書に必要なもの】
・額改定認定請求書(市窓口にあります)
・子どもが別居している場合は、別居監護申立書、別居する子どもの個人番号(マイナンバー)がわかるもの。
額改定届(減額)
離婚や児童養護施設等への入所に伴い、児童手当の対象児童が減ったとき届出が必要です。
【額改定届に必要なもの】
・額改定届(市窓口にあります)
受給事由消滅届
受給者が他市区町村へ転出するとき、公務員になったとき、離婚などで対象児童を養育しなくなり、対象児童がいなくなったとき届出が必要です。
【受給事由消滅届に必要なもの】
・受給事由消滅届(市窓口にあります)
注意点
・児童手当は出生、転入等により新たに受給資格が生じたときは申請のあった翌月から支給が開始されます。月末に異動があった場合、申請が遅れると手当をもらえない月が発生する場合がありますので、異動日(出生の場合は出生日、転入の場合は前住所地の転出予定日など)から15日以内に必ず手続きを行ってください。添付書類が不足しても受付できますので、期限内に必ず申請してください。不足書類については、後日提出できます。
・市外からの転入の場合、請求者及び配偶者の所得証明書の提出が必要でしたが、マイナンバー制度の情報連携の開始に伴い、省略可能となりました。
・18歳以下(ただし満18歳に到達した後最初の3月31日までの間にある)の児童が別居の場合、児童の住民票の提出が必要でしたが、マイナンバー制度の情報連携の開始に伴い、省略可能となりました。
・この他にも児童の監護状況が変わったときには届出が必要な場合があります。また、各種届出には世帯の状況によりこの他添付書類が必要になる場合がありますので、詳しくは窓口へお尋ねください。
※マイナンバーの記載により、省略可能となった書類がありますが、マイナンバーを利用した情報連携で確認できない情報があった場合は、追加で書類の提出をお願いする場合があります。