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軽自動車税環境性能割について

最終更新日:
 

軽自動車税の環境性能割

令和元年10月1日の消費税10%引き上げ時に自動車取得税が廃止され、新たに環境性能割が創設されました。また、環境性能割の創設に併せて、現行の軽自動車税は種別割に名称が変わりました。

 

※環境性能割の賦課徴収は、当分の間、熊本県が行います。

 

 

環境性能割の税率

軽自動車税の環境性能割は、令和元年10月1日以降の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価額が50万円を超えるもの)に対して課税されます。

税率

区分

排出ガス要件

燃費要件

自家用

営業用

電気自動車、燃料電池車、天然ガス自動車

(H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%以上低減)

非課税

非課税

ガソリン車

ハイブリッド車

乗用車

★★★★

令和12年度燃費基準75%達成かつ
令和2年度燃費基準達成

★★★★

令和12年度燃費基準60%達成かつ
令和2年度燃費基準達成

1.0%

0.5%

★★★★

令和12年度燃費基準55%達成

2.0%

1.0%

上記以外の車

2.0%

軽貨物車

★★★★

平成27年度燃費基準25%達成

非課税

★★★★

平成27年度燃費基準20%達成

1.0%

0.5%

★★★★

平成27年度燃費基準15%達成

2.0%

1.0%

上記以外の車

2.0%

2.0%

※「★★★★」とは、H17年排出ガス基準75%低減達成者又はH30年排出ガス基準50%達成者。

※消費税引き上げに配慮し、令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に自家用の乗用車を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。(軽減の特例措置を9か月延長し、令和3年12月31日までに購入する場合、軽減の対象となります。)

 

 



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