軽自動車税の環境性能割
令和元年10月1日の消費税10%引き上げ時に自動車取得税が廃止され、新たに環境性能割が創設されました。また、環境性能割の創設に併せて、現行の軽自動車税は種別割に名称が変わりました。
※環境性能割の賦課徴収は、当分の間、熊本県が行います。
環境性能割の税率
軽自動車税の環境性能割は、令和元年10月1日以降の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価額が50万円を超えるもの)に対して課税されます。
| 税率 |
区分 | 排出ガス要件 | 燃費要件 | 自家用 | 営業用 |
電気自動車、燃料電池車、天然ガス自動車 (H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%以上低減) | 非課税 | 非課税 |
ガソリン車 ハイブリッド車 | 乗用車 | ★★★★ | 令和12年度燃費基準75%達成かつ 令和2年度燃費基準達成 |
★★★★ | 令和12年度燃費基準60%達成かつ 令和2年度燃費基準達成 | 1.0% | 0.5% |
★★★★ | 令和12年度燃費基準55%達成 | 2.0% | 1.0% |
上記以外の車 | 2.0% |
軽貨物車 | ★★★★ | 平成27年度燃費基準25%達成 | 非課税 |
★★★★ | 平成27年度燃費基準20%達成 | 1.0% | 0.5% |
★★★★ | 平成27年度燃費基準15%達成 | 2.0% | 1.0% |
上記以外の車 | 2.0% | 2.0% |
※「★★★★」とは、H17年排出ガス基準75%低減達成者又はH30年排出ガス基準50%達成者。
※消費税引き上げに配慮し、令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に自家用の乗用車を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。(軽減の特例措置を9か月延長し、令和3年12月31日までに購入する場合、軽減の対象となります。)
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