40歳から64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料について
40歳から64歳の方の保険料は、加入している医療保険の保険料といっしょに支払います。
詳しくは加入されている健康保険組合などにお問合せください。
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料について
介護保険料は、3年間を1期の計画期間として、今後必要とされる介護サービス量の見込みを立て、サービスの提供に必要な費用を試算し、その費用を基に算定します。
本市においては、今後、数年のうちに、65歳以上の高齢者数はピークに達するものと予想されていますが、それに伴い、介護サービス量も増加してきており、給付に係る費用は、毎年右肩上がりで上昇を続けている状況です。
【保険料】
65歳以上の方の介護保険料は、本人や世帯の所得・課税状況等に応じて、 個人ごとに所得段階が決まり、基準保険料(年額80,400円)をもとに、 一定の割合を乗じて、算定されます。
【納付方法】
普通徴収の人で年間18万円以上の老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金を受給している人は、 年金からの天引きへ移行します。
特別徴収について
介護保険料は所得段階で設定されますが、当年度の所得は6月以降でないと決まりません。 そこで前年度から引き続き特別徴収の人は、4、6、8月は2月と同じ保険料を仮徴収として行い、所得段階決定後、当年度の介護保険料から4、6、8月に仮徴収した金額を差引いた金額を10、12、2月に本徴収します。 また8月の仮徴収額と10月の本徴収額の差が大きいと思われる人は、保険料の平準化を図るため、8月の仮徴収額を変更する場合もあります。
※納付方法のイメージ
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
仮徴収 |
本徴収(保険料-仮徴収) |
こんな場合は普通徴収になります!
4、6、8月の仮徴収で当年度の徴収が済んだ場合
例えば、昨年度と比べて所得段階が下がった人は、今年の2月と同じ金額を仮徴収で徴収するため、4、6、8月の仮徴収で1年分の保険料の徴収が終了してしまうことがあります。その場合10月以降特別徴収は中止になりますので、翌年度は9月まで普通徴収(納付書及び口座振替)で、10月から特別徴収になります。
年度途中で年金停止、現況届未提出などによる年金差止めになった場合
年金担保の貸付の返済が開始されて年金支払がなくなった場合や、年金の定期支払額が支払調整、支給停止、差止(現況届の期限内未提出)などにより、差引かれる介護保険料額未満となった場合は、年金保険者(日本年金機構等)側で翌月分以降の特別徴収を中止しますので、普通徴収になります。翌年度は9月まで普通徴収で、10月から特別徴収になります。
※遡って年金が支給されることになっても、その年度は天引きの対象にはなりません。やはり翌年度の10月からです。
年度途中で所得段階が上がった場合
確定申告等による所得の変更で、当初の所得段階より段階が上がった人は保険料の増額分が普通徴収になります。
Q&A
Q.保険料を滞納するとどうなるか。
滞納期間に応じて給付制限を受けることになります。
- 1年以上滞納すると 通常、サービスにかかる費用の1割の自己負担で済みますが、費用の全額をいったん自己負担しなければ受けられないようになります。
- 1年半以上滞納すると 一時的に給付の一部、または全部を差し止められます。
- 2年以上滞納すると サービスを利用するときに自己負担が3割に引き上げられます。
- Q.いつから介護保険料を納めるか。
65歳になる月(1日が誕生日の場合はその前月)分から第1号被保険者分の保険料を納めます。転入された人は転入日の属する月分から納めます。なお、転入前の市町村で既に該当月の支払いが済まれた人は転入前の保険者が重複分をお返しします。
Q.国民健康保険に加入しているが、65歳になって介護保険料の納付書が送付されてきた。
国民健康保険税でも支払っているので、二重になっているのでは。
国民健康保険税として支払われている介護保険料は65歳になる月の前月(1日が誕生日の場合はその前々月)分までを納期(8回)に分けてありますので、納付書は重複しますが、お支払いいただく内容は異なります。なお、国民健康保険以外の社会保険に加入されている方は、各保険者により違いますので、各保険者にお問い合わせください。
Q.納付書で納めるのが面倒。
便利で安全、確実な口座振替をご利用ください。
1. 預(貯)金通帳
2.通帳の届出印
3.保険料の納付書
を持参のうえ、水俣市内の金融機関又は郵便局でお申し込みください。