次のような理由で、投票日当日、投票所に行けない方が投票できる制度(不在者投票制度)があります。
1.選挙期間中に、仕事や旅行などで市外に滞在している。【滞在地投票】
2.選挙期間中に、病院・施設等に入院・入所している。【指定施設投票】
3.身体に重度の障がい等がある。【郵便等投票】
1.仕事や旅行などで市外に滞在している方の不在者投票【滞在地投票】
水俣市の選挙人名簿に登録されている方が、選挙期間中(投票日当日及び期日前投票期間中)に長期出張や旅行などにより水俣市外に滞在される場合は、あらかじめ水俣市選挙管理委員会へ投票用紙を請求していただくと、選挙期間中に滞在・居住している市区町村の選挙管理委員会が指定する場所で投票することができます。
滞在地における不在者投票の流れ
(1)投票用紙等の請求書を入手する。
請求書は、次のような方法で入手できます。
・ 宣誓書(不在者投票用)R6知事選(PDF:118.5キロバイト)
・ 宣誓書(不在者投票用)執行日・選挙名なし.pdf(PDF:120.9キロバイト) をダウンロードして印刷する。
・仕事や旅行等で市外に行く前に、水俣市選挙管理委員会へ出向く。(請求書を記載し提出も可能です。)
・水俣市選挙管理委員会に電話(0966-61-1641)する。(請求書を郵送やファックスにより滞在地に送付します。)
(2)投票用紙等の請求書を提出する。
「宣誓書兼投票用紙等請求書」に、投票される本人が必要事項を記入し、水俣市選挙管理委員会に郵送または持参する。
なお、電子メールやファックスによる投票用紙の請求は受付できませんので、ご注意ください。
【請求書の提出先】〒867-8555 水俣市陣内1-1-1 水俣市選挙管理委員会
(3)滞在先で「投票に必要な書類一式」を受け取る。
レターパックプラスという郵便物でお届けしますので、受取りの際には、受領印またはご署名をお願いします。
「不在者投票証明書」の入った封筒等は、絶対に開封しないでください。(開封すると投票できません。)
ご自宅等で、あらかじめ投票用紙に候補者の氏名等を記載しないでください。
(4)滞在先で不在者投票をする。
滞在先の市区町村の選挙管理委員会に、投票できる場所と時間を確認し、「投票に必要な書類一式」を開封せずそのまま持って行き、投票する。
投票済の投票用紙は、内封筒に入れ封をし、さらに外封筒に入れて封をし、外封筒の表面に署名をする。
(5)滞在先の選挙管理委員会は、投票済の投票用紙が入った封筒を、水俣市選挙管理委員会へ郵送します。
(6)水俣市選挙管理委員会は、投票済の投票用紙の入った封筒を保管します。投票日当日、投票所へ送致し、投票所の投票箱に投函されます。
<ご留意いただきたいこと>
上記(2)の投票用紙等の請求書の提出までの手続きは、選挙の投票日の告示(公示)前でもできます。
書類の郵送などで日数を要しますので、早めの手続きをお願いします。
他市区町村の選挙人名簿に登録されている方が、滞在地(水俣市)で不在者投票をされるときは
他市区町村の選挙人名簿に登録されている方で、登録されている市区町村で行われる選挙の有権者が、長期出張や水俣市に転入して3か月未満等の理由により水俣市に滞在・居住している場合は、登録されている市区町村の選挙管理委員会へ投票用紙を請求し、交付された「投票に必要な書類一式」をそのままお持ちいただくと、水俣市で不在者投票をすることができます。
水俣市で不在者投票ができる場所、期間等
| 場所 | 期間 | 時間 |
水俣市で選挙が行われている場合 【令和6年3月24日投票の熊本県知事選挙】 → 不在者投票は、3月8日(金曜日)から 3月23日(土曜日)まで | 水俣市役所3階 選管事務局 | 告示(公示)日の翌日から投票日の前日まで (土・日・祝日も含む) ※期日前投票期間と同じ | 午前8時30分から午後8時まで ※期日前投票所の開閉時間と同じ |
水俣市で選挙が行われていない場合 | 水俣市役所3階 選管事務局 | 告示(公示)日の翌日から投票日の前日まで (土・日・祝日を除く) ※市役所の開庁日 | 午前8時30分から午後5時15分 ※市役所の開庁(執務)時間 |
県の選挙(県知事、県議会議員)のときは
県の選挙(県知事、県議会議員)では、選挙人名簿に登録されていて、同一県内の他の市区町村に転出した方が不在者投票をする場合には、引き続き同一県内に居住していなければなりません。そのことを次の(1)または(2)のいずれかにより確認する手続きを経た後、投票用紙が交付されます。
(1)「引き続き同一県内に住所を有する旨の証明書」を、投票所で提示(または不在者投票用紙等の請求書に同封)する。
(2)「引き続き同一県内に住所を有することの確認」を、投票所で申し出る(または不在者投票用紙等の請求書に確認を申し出る旨記載する)。
詳しくは、お近くの選挙管理委員会にお問い合わせください。
なお、「引き続き同一県内に住所を有する旨の証明書」の発行申請(※)については、お近くの市区町村の住民票担当課にお問い合わせください。
(※)水俣市役所で同証明書の発行を申請される際は、事前に市民課戸籍住民係(0966-61-1611)へご連絡ください。
2.病院や施設等に入院・入所している方の不在者投票【指定施設投票】
入院中(入所中)の病院や施設が、都道府県の選挙管理委員会が指定した不在者投票ができる病院や施設となっている場合や、法令で定められた施設(刑事施設など)の場合は、病院や施設に申し出て、その病院や施設内で不在者投票ができます。
手続きの方法等は、病院や施設の事務の方または選挙管理委員会にお問い合わせください。
水俣市内の指定施設(熊本県選挙管理委員会から不在者投票ができると指定を受けた病院や施設)
1 | 水俣市立総合医療センター |
2 | 明水園 |
3 | 恵愛園 |
4 | 白梅の里 |
5 | やすらぎ苑 |
6 | みずほ病院 |
7 | 和光苑 |
8 | 尚光苑 |
9 | 生喜の里 |
※水俣市で選挙が行われている際に、水俣市の選挙人名簿に登録されている方が、市外の指定施設に入院(入所)している場合でも、その施設が不在者投票の指定施設であれば、施設内で投票ができます。指定の有無については、施設の事務の方またはその施設がある自治体の選挙管理委員会にお問い合わせください。
3.身体が不自由な方(一定の障がいがある方・要介護5の方)の不在者投票【郵便等投票】
郵便等による不在者投票とは、身体に重度の障がいがある等の理由で投票所に行くことが困難な方が、自宅等で投票用紙に記載し、郵便等で投票できる制度です。
郵便等による不在者投票ができる方は、身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちの方で、次の要件に該当する方です。
要件に該当している方でも、自書できない方はこの制度を利用できません。(※)
(※)ただし、要件に該当し、かつ身体障がい者手帳の上肢または視覚の障がいの程度が1級の方は、あらかじめ選挙管理委員会に申請し、届け出た代理記載人に投票用紙への記入を代理させることができます。<代理記載制度>
郵便等による不在者投票ができる要件
お持ちの手帳等の名称 | 障がい等の区分 | 障がい等の程度 |
身体障がい者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能の障がい | 1級または2級 |
身体障がい者手帳 | 心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸機能の障がい | 1級または3級 |
身体障がい者手帳 | 免疫、肝臓機能の障がい | 1級から3級 |
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹の障がい | 特別項症から第2項症 |
戦傷病者手帳 | 心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓の障がい | 特別項症から第3項症 |
介護保険被保険者証 | 要介護状態区分 | 要介護5 |
郵便等による不在者投票をするためには、「郵便等投票証明書」が必要です。
「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記入し、次のものを添えて申請してください。申請内容を確認後、「郵便等投票証明書」を交付します。
申請書類やご自分が該当するかどうか等については、選挙管理委員会へお問い合わせください。
「郵便等投票証明書」の交付申請書に必要なものほか
お持ちの手帳等の名称 | 申請書に添えるもの | 郵便投票証明書の有効期限(※) |
身体障がい者手帳 | 身体障がい者手帳(氏名、障がいの程度の記載を確認できるページ)の写し | 7年 |
戦傷病者手帳 | 戦傷病者手帳(氏名、障がいの程度の記載を確認できるページ)の写し | 7年 |
介護保険被保険者証 | 介護保険被保険者証(氏名、要介護5、認定の有効期間を確認できるページ)の写し | 認定の有効期間の末日 |
(※)「郵便等投票証明書」の有効期限が切れた後の選挙について、この制度を利用される場合は、再度交付申請が必要になります。
郵便等による不在者投票の流れ
(1)投票用紙等の請求書を選挙管理委員会へ提出する。
投票用紙等の請求書は、選挙管理委員会からあらかじめ、選挙の告示(公示)前までに送付します。
請求書は、必要事項を記入のうえ、「郵便等投票証明書」を添えて提出してください。
※請求書の提出は、告示(公示)前でもできますので、郵送日数等を見込んで、早めに手続きをしてください。
※請求書の提出は、公職選挙法施行令第59条の4の規定により、投票日の4日前まで(投票日が日曜日の場合は、水曜日までに必着)にしなければなりませんので、ご注意ください。
(2)交付された投票用紙等を受け取る。
レターパックプラスという郵便物でお届けします。受け取りの際は、受領印または署名をお願いします。
(3)投票用紙へ記載する。
まず、ご本人が現在いらっしゃる場所(ご自宅等)で、ご本人(※)が投票用紙に記入します。
(※)あらかじめ選挙管理委員会に代理記載人の届出がお済みの場合を除き、ご本人以外は一切投票の記入はできません。
次に、記入済の投票用紙を内封筒に入れて封をし、さらにその内封筒を外封筒に入れて封をします。
最後に、外封筒の表面に投票記載の年月日と場所を記入し、ご本人(または代理記載人)が必ず署名します。
(4)投票を選挙管理委員会へ郵送する。
記入済の投票用紙が入った不在者投票用の封筒(※)を、必ず郵送してください。
(※)投票用紙等を交付する際に、返信用封筒を同封しますので、ご利用ください。
この投票は、投票日当日、投票所を閉じる時刻までに送致しなければなりませんので、投票が終わり次第、速やかに送付してください。
<<不在者投票用の二重封筒>>
不在者投票では、記入済の投票用紙を内封筒に入れて封をした後、さらに外封筒に入れて封をし、外封筒の表に署名します。
署名は、不在者投票後にその方が有権者でなくなった場合に取り出すために必要ですが、投票日当日、投票用紙を取り出す際に、外封筒から取り出した内封筒を混ぜ、どれが誰が投票した封筒かわからないようにしてから開封するために、封筒が二重になっています。
<<その他投票所で受けられる支援(点字投票、代理投票)>>
不在者投票制度ではありませんが、身体が不自由な方などが投票できるように、点字投票や代理投票の制度があります。
<点字投票>
目の不自由な方は、点字で投票することができます。
点字で投票を希望される場合は、受付でその旨をお申し出ください。投票所では点字器の貸出も行っております。
<代理投票>
投票当日、病気やけが、その他の事由により字を書くことができない方は、投票所の係員が代理で投票を記載いたします。
受付でその旨をお申し出いただくと、投票所の係員から補助者が2名指定されます。1人は選挙人の指示する内容を投票用紙に記載し、もう1人は立ち合いを行う(指示どおり記入されているかどうかを確認する)ことになります。もちろん投票の秘密は守られます。
※投票したい候補者の氏名や政党の名称等について、ご自分で意思表示できる(うなずく、指差す、まばたきをするなど)方に限ります。
※選挙人のご親族や付き添いの方等は、代筆することはできません。やむを得ない事情があると投票所の投票管理者が認めた場合には、投票所に入っていただくことはできますが、投票の記載をする場所で投票手続きに関与することはできません。